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発達障害

9月 30 2025

障害年金 広汎性発達障害 2級支給決定(ご自身で申請準備していたけど、病歴・就労状況等申立書が、ご自身で作成できなかった案件)

発達障害だけでは、障害年金が支給されにくい。と言われることがあるようですが、そんなことはないです。

病名は、障害年金の対象の病気であれば、一つあれば良いです。

 

今回の案件は、ご自身で申請準備をしていましたが、病歴・就労状況等申立書をどのように書いて良いのか?わからず、申請準備が停まっていた方からの依頼でした。

 

診断書などの病院関連書類は、既に揃えてありました。

しかし、ご自身で作成しなくてはならない「病歴・就労状況等申立書」が、どうやっても上手く書けず、時間だけが過ぎていきました。

そして、診断書の提出可能期限(書いてもらってから、おおよそ三ヶ月までが目安)が来てしまい、申請ができなくなっていました。

その状態から私に依頼をしてくださいました。

 

まず、診断書を申請可能な日付に、病院で直してもらう事から始めました。

これは簡単です。事情を話し、修正してもらえれば良いのですから。

 

次に本題の「病歴・就労状況等申立書」の作成です。

過去のことを思い出すと体調が悪くなる。と仰っていましたが、私は雑談をするような面談ですから、体調が悪くなることなく面談を終えれました。

それでも、必要なことは全て聞き取っています。主訴が明確になっていない書類は、内容が散漫としていて、審査官に伝わりにくいです。

ですから、話をする中で、症状の主訴を明確化していかないと、良い申立書には成らないと思っています。

そして、一気に作成して、ご本人に書類内容を確認してもらい、申請しました。

 

依頼を受けてから、約三週間で申請を終え、結果が出るまでには依頼を受けてから三ヶ月ほどでした。

 

依頼をして良いことの一つに、申請スピードがあります。

慣れている分、気をつけなくてはならないことや必要な書類の精査が早いので、申請準備が早く進みます。

ですから、結果が出るまでの期間が短くて済みます。

 

結果を依頼者様にお伝えしたところ、電話越しでも笑っていることがわかるほど明るい声で、喜んでおられました。

一安心です。

 


9月 03 2025

障害厚生年金 ADHD 2級支給決定

障害年金で、発達障害だけの傷病では、2級は無理。と言われている。または、思っている。人がいます。

しかし、実際は、病名は障害年金の対象の傷病であれば、一つあれば十分です。

 

例えば、「知的障害の軽度であれば、自閉症がないと支給されにくい。」言われた。と依頼者様に尋ねられたこともありますが、そんなことはありません。軽度知的障害で、障害年金は認められます。

 

軽度知的障害だから支給が認められるのではなく、どれほど日常生活や就労に支障が出ていて、援助や配慮を受けている程度で支給されるか、支給されないかが決まります。

 

発達障害の場合も同じで、日常生活や就労状況を審査して、障害年金を認めるか、認めないかを判断されます。

 

 

今回は、ADHD(注意欠陥多動障害)を持っている方です。

日常生活も就労にある程度できます。しかし、人との関係がはいると、途端に「できない」ところが露呈してきます。

 

この方は、一般企業で働いていたので、求められることも複雑で、責任もありました。

自分ではできている。言われたとおりにやっている。でも、毎回注意を受ける。

そのようなことが続いていました。

 

何年も働いていて、調子が悪くなるケースとして多いのは、上司が変わったタイミングです。

この方も同じでした。

上司が変わり、依頼者様の注意の頻度や言葉遣い、対応が変わったことが、出社できなくなる原因でした。

 

この経緯が、発達障害の場合、障害年金の申請において大事になると思っています。

 

「なぜ、孤立していくのか? なぜ、人と上手く関われないのか?」から、日常生活の支障を具体的にイメージできる申立書を作成することが大事だと思います。

 

診断書の内容は、当然に大事です。診断書が、とてもしっかりと書いてくれるのであれば、申立書の内容は補填くらいで良い。

しかし、足りないならば、補填では足りなくなる。

ただ、「できない」を書いても、審査官は「そうだね」と納得はしてくれ難い。

「なぜ?できない」がイメージできないと、「そうだね」とは思ってもらい難い。

 

この依頼者様の場合も、詳細に申立書を作成しました。

診断書の内容もしっかり書いてくださったこともあり、障害厚生年金 2級が認められました。

 

依頼者様は「依頼をしてよかったです」と仰って頂き、喜ばれていました。

一安心です。

 


12月 05 2024

障害年金 不服申し立て 中等度知的障害 1級認定

障害年金の結果に不服があれば、不服申立てができます。

ただし、不支給だったり、思惑通りの等級ではなかった。という理由だけでは、不服申立てはできますが、結果は変わりません。

 

結果が変わる確率は、3%とも5%とも言われているほどに低いです。

 

不服申立てをするケースとしては、診断書の内容から見て、得られた結果が明らかに異なるのでは。と感じた時です。

つまり、不服の理由が、診断書の内容の中にある場合しか、結果が変わる可能性はありません。

 

今回の案件は、障害年金の申請の結果、2級でした。

しかし、診断書の内容は、1級を示している。と、感じました。

また、ご本人の状態は、今後もこのまま変わることはないでしょう。ですから、「1級になるはずだ。しかし、2級なんだよな。」という結果は、今、不服申立てをして結果を変えておかないと、2級のままで変わらない可能性が高くなります。

だから、不服申立てをしました。

 

診断書の内容は、B型就労支援施設に通所しているが、指示通りにできない。ことが書かれていました。日常生活は、福祉サービスを受け、家族からの援助もあり常の援助を受けていることも書かれていました。

最初の結果は、ざっくり言えば「B型就労支援施設に通所できているから2級」という判断でした。

不服申立てでは、常の援助を受けているので、1級のはずだ。と、明示しました。その結果、1級が認められたわけです。

 

ご本人の状態が、これからも変わらないこと考えると、今回の不服申し立てで1級を認めてもらえたことは有意義な事でした。

 

ご家族等にこの結果をお知らせした時、大いに喜ばれていました。

本当に良かったです。ひと安心です。

 


6月 12 2024

障害年金 「知的障害・自閉症」併発 1級 永久固定 決定

今回の方は、二十歳前から申請準備を始め、二十歳になった月に申請をしました。

 

依頼者様は、請求人様の親御さんでした。

少しでも早く申請して、結果を知りたい。という思いがありました。

二十歳前から通院していたので、ご希望に沿うことができました。

 

二十歳前に初診日がある場合。または、知的障害の場合は、二十歳になった誕生日から申請が可能になります。

そして、診断書の記載は、二十歳の誕生日前後三カ月から可能になります。

 

ですから、診断書の記載は、二十歳前の三カ月前に書いてもらっておきました。

そして、生い立ちを教えてもらい、申立書を作成しておきました。

 

何が苦手だったか。親は、何に気を付けて育ててきたか。などを教えてもらい、書面にしました。

 

申請後、二カ月で結果が出ました。

障害基礎年金1級 永久固定(更新申請なし)でした。

 

「更新申請がない。というのは、気が楽になる。」と、親御さんは仰って、安心したように喜んでおられました。

期待にそえたようで良かったです。


9月 20 2023

障害年金 10月中に二十歳を迎える方の申請準備を急ピッチで進めてます

障害年金の申請は、二十歳を迎える一日前からできます。

 

二十歳を迎える一日前の申請は、初診日が二十歳前にあり、現在も通院を継続していることが条件です。

 

今、急ピッチで申請準備を進めている依頼者様の案件が「自閉症と知的障害」です。

現在19歳11か月。10月で20歳になります。

 

二十歳を迎える一日前に申請をして欲しい。という要望があり、診断書を整え、申立書を作成しています。

 

申立書の作成には、生い立ちを記さないといけません。

何が苦手だったか?いじめの有無は?不登校は?人との関りは?・・・色々な事を教えてもらいました。

 

教えてもらう相手は、本人ではありません。本人の母親からです。

ご本人とは一切会わずに申請準備を進めます。

過去の辛い話を本人から聴き出す必要はありません。本人のことをよく知る母親から教えてもらえれば、十分ですから。

ご本人は、今日も仕事に出かけています。それでいいんです。

 

本人が出来ているつもりのことは、そのままでいい。わざわざダメ出しをする必要はない。

生い立ちを教えてもらう中で、出来ないエピソードを話してもらうのですから、ダメ出しになってしまいます。

 

話だけじゃなく、今までの記録を持って来てくれました。

幼稚園の先生の手記などの記録です。

資料があれば、全て読みます。そして、有利になる材料があれば、その中から使わせてもらいます。

 

母親が残してくれた記録は、母の愛だと思います。

その記録を残しておいた理由は、我が子のために尽きますから。

 

話と資料を使って、申立書を作成しています。

そして、望み通りの結果が出せるように尽力するのみです。


8月 25 2023

障害年金 100%支給ってない。依頼される案件は必ず支給までにハードルはある。

社労士に障害年金を依頼する時は、自分では申請が困難だから。という理由もあるでしょう。

 

この困難な理由は、初診日の証明が難しかったり、年金保険料納付をしていない期間があったり、病歴が複雑でまとめきれなかったり・・・兎に角、一筋縄ではいかないことがあるからです。

 

依頼される時点で、簡単な案件は一つもありません。

何かしらに事情を抱えています。

 

大抵の場合が、一筋縄ではいかないのだから、証明書類の有無が問題になっています。つまり、「運」に左右されることが多いです。

その証明書類がなく「運」に見放されたように見えてからが、社労士の仕事です。

 

一旦「運」に見放されたように見えて、代わりの証明方法を探し、もう一度「運」を見つけ直す。

そこに社労士に依頼する意義が出てきます。

 

全ての書類が、初めから揃っているならご自身で申請したらいい。

自分で書類をまとめられるなら、ご自身で申請したらいい。

出来る能力を持っていて、申請に手間をかける時間があるなら、社労士に依頼する必要はありません。

 

社労士に依頼したところで、書類が揃い、申請書類の作成をする能力を有し、時間もある。という、すべての条件がそろっている案件は、ご自身で申請しても結果は変わりません。

 

支給の前段階、申請準備の過程でハードルがある人だけ社労士に依頼すると後悔がないと思いますよ。

 


8月 04 2023

障害年金 広汎性発達障害・知的障害 2級支給決定

今回の案件は、二十歳の誕生日月に合わせて申請をしました。

 

最初、ご家族が、本人に代わり申請準備をしていましたが、「これでいいのだろうか?」と悩み、申立書の書き方や診断書の内容確認に不安を感じていたそうです。

もし、このまま申請して、本人は日常生活が一人でおくれないのに、しきゅうされなかったらどうしよう?」と、不安もあったそうです。

 

 

面談させて頂き、申立書や診断書の内容を確認させてもらいました。

 

診断書の内容は、日付等に申請上の不備があったので、それらの個所を修正・加筆してもらう事が必要でした。

申立書は、概ね大丈夫でしたが、生い立ちのエピソードが足りない感じでした。

 

診断書は、修正加筆を依頼したら、申請上の不備はなくなりました。不備があれば、その分、結果が出るまでに時間がかかりますから、直しておいた方が良い。

申立書は、生い立ちのエピソードを書き足し、全体的に整えました。そして、日常生活の状態を詳細に作成しました。

 

結果、申請から二か月半で2級の支給決定がおりました。

 

早い申請と早い結果がでれば、その分、早く健やかに生活ができます。

申請をした後、結果が出るまでは気になるものです。だから、不備がない申請で、解り易い申請書類が大事になります。


7月 16 2023

障害厚生年金 自閉症スペクトラム障害 2級支給決定

発達障害と知的障害は、申請の手順が似ているようで似ていない。

 

いずれも「生い立ち(発育歴)」を申立書に書かなくてはならないことは同じ。

しかし、遡った申請(認定日請求)をしようとしたときには扱いが変わる。

 

発達障害は、遡った申請が可能になるのが、初診日から一年六か月後。

知的障害は、遡った申請が可能になるのが、必ず二十歳の誕生日。

 

発達障害は、二十歳以降に初診日となる病院に行っていても、遡った申請ができる。

しかし、知的障害は、二十歳以降に初診日となる病院に行っていても、二十歳当時に病院に行っていなければ遡った申請ができない。

 

発達障害も知的障害もいずれも生来のものだが、知的障害だけは、二十歳の誕生日の時に病院に行っていないと遡った申請ができない制度になっている。

 

今回の案件は、自閉症スペクトラム障害。つまり、発達障害だから、遡った申請ができた。

障害厚生年金は、障害基礎年金よりも多くの支給額がある。それだけに、一年でも多く遡れると、初回の支給額だけは百万円を超えることが多い。

 

今のご時世、給与は多くないし、物価は高い。そして、社会保険料なども多く引かれている。だから、生活は苦しい。

少しでも遡れた申請ができ、支給額が増えた方が良いに決まっている。

 

この方は、幸い一般企業で、障害者雇用として就労しているから、普段の給与に障害厚生年金2級の支給額が増えることになる。

障害年金は、給与をもらっているからと言って、引かれたり、調整されたりすることはないから、給与+障害年金となる。

しかも、障害年金は非課税だから所得税はかからない。(給与は、所得税がかかる)そして、初診日が二十歳以降だから、所得制限もない。それだけに、働いて稼いだ分だけ給与が増えても、障害年金は全額支給される。つまり、生活費が上がる。

 

ご家族は、喜んでもらえて一安心。

これからは、更新申請に向けて考えなくてはならない。

 

一度、手にした障害年金は、誰しも手放したくなくなる。

生活費の足しにしてしまうから仕方ない。

 

障害年金が支給され始めた人は、「支給が停められるかもしれない」という事を考えながらせいかつしなくてはならないことが最大のデメリットかもしれない。

 

それでも、障害年金は支給された方が良い。

お金がないと心が不安定になるから。安心の元は、お金の確保。

綺麗事では生きていけないから、それも大変。

 


5月 21 2023

障害年金 アスペルガー症候群 2級 就労開始したけど更新決定

障害年金には、、原則「更新」があります。

その時期は、1年~5年。

同じ病気であったとしても、審査の結果で、個々で更新時期は異なります。

 

今回の案件は、8年前に最初の申請をして、それから二回、更新申請を迎えました。

この時までは、無職期間でした。

 

この度、三回目の更新時期を迎え、その時は、一般企業 障害者雇用で就労を開始させていました。

今までの更新の時とは異なる状況での更新申請。

 

ご本人は、「就労して、収入を得ているので障害年金が停められる」と覚悟の元の更新申請のようでした。

 

就労をしているときの、配慮と状態をしっかりと示すことが大事です。

その為には、日々の診察の時に医師に伝えておかないと、診断書記載の時だけでは何ともならないことがあります。

そのことを事前に説明しておきました。結果、何を伝えたら良いのか?等を数年、伝え続けてくれていました。

 

事前の準備が功を奏して、一般企業 障害者雇用の就労状態で、今回も障害基礎年金2級が更新されました。

ご本人は、安心していました。

 

障害年金は、就労していることで不支給になることはありません。

就労しているときの配慮状況を勘案されて、審査の結果、「支給継続または不支給」か決定されていきます。

 


5月 19 2023

障害年金 自閉症 1級(永久固定)決定

今回の案件は、既に障害基礎年金2級を支給されていました。

そして、その2級は、永久固定でした。

 

永久固定は、数年に一度の更新を迎える事がありません。

 

ただし、症状が悪化したら、等級を上げる「額改定請求」をすることができます。

この場合、デメリットが大事です。

永久固定ですから、2級を一生涯通して支給され続けます。額改定請求をすることで、この永久固定の権利を放棄することになります。

 

すると、額改定請求の結果・・・

  1. 最悪支給停止。
  2. 2級のまま変わらない。でも、更新時期を迎える人になってしまった。
  3. 1級になったけど、更新時期を迎える人になってしまった。

 

この3パターンが考えられます。

 

職業柄、依頼を受けたとき、この3つのパターンを最初に説明しました。

一度の説明では、どれほど理解できたか?わからないので、何回も説明し、この額改定請求の覚悟のようなものを確認しました。

その結果、「信じています。どんな結果になっても、後悔はしません。受け入れます。」と、笑って言ってくださったので、私も覚悟を決めて額改定請求をしました。

 

結果、障害基礎年金1級になり、更に「永久固定」の結果が出ました。

 

これは、思ってもみない結果でした。

しかし、最良の結果でした。

 

依頼者様や周りの支援者さんたちは、皆喜んで頂けて、私はホッとしました。


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