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老齢・遺族年金系

2月 14 2024

障害厚生年金3級との方が、老齢年金よりも多い場合ってある?

障害厚生年金3級は、2級と比較したらかなり支給額が減ります。

 

障害厚生年金3級の最低保障額は、年間約60万円。ひと月=約5万円。

この最低保障額よりも多い支給額の方もいます。そのような方は、初診日が中高年以上の方が多い感じです。

理由は、初診日より前の厚生年金保険料納付額に応じて、3級の支給額が決まるからです。

 

つまり、初診日が二十代や三十代半ばくらいまでだと、厚生年金保険料納付額が少ないので、3級の支給額も少なくなってしまいます。

ただ、あまりにも支給額が少ないと生活に困るので、最低保障額という支給額が設定されているわけです。

 

 

この年間約60万円よりも65歳から支給される老齢年金が少ない場合ってありますか?と、依頼者様に問われることがあります。

答えは、「あります」です。

 

初診日を迎えるまでの間、国民年金加入期間が長く、厚生年金加入期間が短い人が対象になり得るかと思います。

例えば、

 22歳まで厚生年金加入で働いていた。その後、25歳で対人関係が上手くいかず退社した。退社後は実家に戻り、アルバイトを時折しながら生活をしていた。その期間、国民年金保険料が納付できないので納付しなかった。

 その後、親が年金生活に入り、生活費が苦しくなった。将来の不安もあり45歳から家計と自分の将来を考え、再度厚生年金加入して働き出した。再度働き出してから、連続した就労に精神と体が付いていかず、一年も経たないくらいで精神状態が悪くなり、精神科の初診日を迎えた。

 その後、就労を制限してもらいつつ働き、厚生年金加入からも外れ、国民年金加入者に戻った。制限ある就労をしながら、障害厚生年金3級を得た。

 

この場合は、25歳~43歳までの国民年金加入期間が長く、22歳~25歳・45歳の厚生年金加入期間が短いです。

国民年金保険料は納付していないので、65歳からの老齢年金は支給額は半額くらい(年間約40万円)。もしくは、半額以下。

こうなると、障害厚生年金3級の年間約60万円の最低保障額の方が多くなります。

 

このように、老齢年金をあてにしていると、驚くような支給額になることがあります。

老齢年金も障害年金も、国の保険ですから保険料納付をしていないと支給が得られません。

また、国民年金保険料納付が10未満だと、老齢年金すら支給する権利がないのが現行法です。

 

年金保険料納付ができないなら、市役所や年金事務所で免除申請をしておいて欲しいです。

免除申請をしておけば、年金保険料を納付していないけど、「滞納」扱いにならず「一応納付した」という扱いになります。

そうすれば、10年未満の納付だけは避けられる可能性が増します。

とは言え、年金保険料納付をしていないですから、納付していない分だけ65歳から支給される老齢年金の支給額は減り続けます。

 

障害厚生年金3級の支給が得られれば、最悪の事態は免れるかもしれません。

しかし、障害年金には、数年に一度の更新があります。

この更新の際に、再審査があるのですが、その時に支給停止の決定が下りれば途端に困ることになります。

更新は、65歳以降も行われます。

 

年金は、きっちりと保険料納付をしている人は、支給額に不満があっても支給されます。

加齢し、就労困難になった時からのお金は、「少ない」と感じても0円よりもマシだと思います。

色々と考え方はあるので一概には言えませんが、このような考え方もある。という参考程度の話でした。

 

 


2月 05 2024

「障害年金って、何歳まで支給されるの?」と尋ねられることが多い。

障害年金の支給が開始されると気になることのひとつに、「障害年金は、いつまで支給されるのか?」という質問を受けます。

 

答えは、障害年金の更新が認められている間は、ずっと支給が得られます。

 

ただし、65歳になると「国民年金・厚生年金・共済年金」と総称されることが多い「老齢年金」が発生します。

この老齢年金を発生させる際に、年金機構から届け出の案内がきます。そして、「老齢年金 または 障害年金」の支給の選択をすることになります。

選択で迷ったら、年金事務所で「年金の選択」の相談をして、決めたら終わりです。

 

この選択の時、老齢年金を選択したら、障害年金の支給は停まります。

しかし、選択の際に「障害基礎年金と老齢厚生年金」という組み合わせを選択すれば、障害年金と老齢年金が支給されます。

※この組み合わせが可能な場合は、ご自身が厚生年金加入期間がある人の場合のみです。

細かい話は、年金事務所で選択の相談の際に確認してもらえればわかります。

 

ここで覚えておいて欲しいことは、障害年金には原則「更新」が訪れるという事です。

稀に「永久固定」といって、更新を迎えないことも認めれますが、「更新が訪れる」というのが、原則なので永久固定を期待することはしない方が良いと思います。

 

 

 

 


1月 29 2024

老齢年金の支給開始になると、障害年金の現在頃の申請(事後重症請求)ができなくなる

「年金制度は難しい」と思っている人は多いと思います。

事実、難しいですね。

 

年金制度の中で、65歳から支給される老齢年金があります。

 

この老齢年金、65歳を迎える前に前倒しで支給を得る事が可能です。

ただし、65歳を迎えてから支給される年金額よりも少なくなります。

理由は、65歳から支給開始を前倒しにして支給しているので、細く長く支給を得る選択をしたことになります。

 

65歳より前に支給開始した老齢年金は、65歳を迎えても増えることはありません。

増えることがあるとすれば、物価等に応じて算出されるその年ごとの年金額の見直しで増えるくらいです。

つまり、早く支給開始した分だけで、少なくみえる支給額をこれから支給し続けることになります。

 

一方で、障害年金は、65歳までに初診日があれば申請ができます。

しかし、老齢年金を65歳よりも早く支給開始にしてしまった人は、老齢年金の支給を得ている理由で、障害年金の現在頃の症状の申請(事後重症請求)ができなくなります。

 

この制度上の理由で困例として、

「65歳よりも早い年齢で老齢年金の支給をした。その金額が少なく生活が苦しい。

自分が65歳を迎える前に、病気が発生し、就労不能となった。生活費が足りなくなった。

障害年金のことを知り、少ない老齢年金よりも多く得られそうな障害年金の申請をしてみたい。と思った。」

 

このパターンが多いかと思います。

このパターン時、既に老齢年金の支給を得ているので、障害年金の申請が制度上できず、少ないままの年金額で生活を考える事になります。

 

年金制度を年金事務所に相談に行く。その時に教えてもらった支給額や制度上の問題点を「自分なり」ではなく、「制度に沿って」理解しておかないと取り返しがつかない事が出てきます。

 

気を付けて欲しいことの一つです。

 

 


12月 10 2023

依頼者様の障害年金支給後の「老齢年金(国民年金・厚生年金)」の請求

障害年金の支給が継続されていくと・・・女性ならば今年64歳を迎えた時、今年に限らず男女問わずならば65歳を迎えたときに老齢年金(国民年金・厚生年金)の請求書が、ご自宅に届きます。

 

老齢年金の請求書が届いたとき、依頼者様から「年金機構から老齢年金の請求書がとどいた。どうしたらいいですか?」と連絡が来ることが多いです。

 

その時、「あぁ、そのまま返送しておいてくれていいですよ」とは言わない。

と言うのも、障害年金の支給を得ている場合、65歳から支給される年金の見直しをした方が良いからです。

 

65歳から支給可能なケースが3つ考えられるからです。

  1. 障害年金が一番多い支給となるのか?
  2. 老齢年金の方が多いのか?
  3. 障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせが多いのか?

※過去に厚生年金加入がない人は、障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせはありません。

 

どれが一番多く支給を得られるか?を知るには、年金事務所に赴き、確認するのが一番確実です。

 

依頼者様の中には、ご自身で年金事務所まで行けない人がいます。

ですから、私が年金事務所に赴く際に、確認してきます。そして、そのまま(無料で)申請をしています。

 

12月、お二人の依頼者様から相談があり、確認後申請してきます。

老齢年金の申請は、ただ調べて書くだけです。作業としては簡単ですが、依頼者様の生活費が変わる重要なタイミングではあります。

それだけにきっちり調べてから、過去に障害年金の申請を私に依頼してくれたお礼のつもりで、老齢年金の申請をさせてもらっています。

 

 

 

 

 

 


11月 11 2022

障害年金 亡くなった後の手続き

障害年金の支給をしている人が亡くなったあと、どうするか?

 

過去に障害年金の申請でお世話をさせてもらった依頼者様から「先日、主人が亡くなりました。その後の年金の手続き、どうしたらいいですか?」と電話がありました。

 

過去に申請のお世話をさせてもらった依頼者様から「亡くなった」という電話を頂くことがあります。

亡くなったその当日に掛かってくることが多いです。

 

一度お世話をさせてもらった依頼者様の場合、障害年金の支給停止等の手続きは全て無料でさせてもらっています。

 

まずは、障害年金の未支給分の申請。そして、遺族年金を受給できる配偶者であれば、遺族年金の手続き。

ただ、配偶者が、障害年金を支給されている場合は、遺族年金と障害年金の額が、どちらが多いか?を確認する必要があります。

理由は、一人一年金の原則で、障害年金か遺族年金を選択しなければならないからです。

 

また、障害年金を支給されている方が亡くなった場合、その方がグループホーム等の施設に入所されていた場合は、未支給や遺族年金を受け取ろうとしている配偶者と住所が異なることがあります。

その場合、生計同一関係にあるか?を問われます。

 

生計同一関係は、亡くなった方と配偶者が同じ金銭管理の元で生活をしていた関係か?ということです。

 

例えば、

● 遺族年金を受け取ろうとする場合は、グループホームに入所していて、障害年金の支給分は全て施設代に充てており、配偶者に生活費は渡っていないとなると、生計同一関係ではなくなります。

 

しかし、

 

● 未支給分の受け取ろうとする場合は、グループホームに入所していて、障害年金の支給分は全て施設代に充てており、配偶者に生活費は渡っていないとなっても、配偶者が入所している方のオムツ代等を負担していたなら、生計同一関係として認められます。

 

このように、一口で「生計同一関係」と言っても、受け取ろうとしている年金によって審査の結果が変わります。

 

正直、複雑で配偶者を亡くしたばかりの方が理解できる内容ではないと思います。

それに、葬儀や他の手続きで、故人を偲ぶ暇もないほどです。

せめて、年金だけは私でもお手伝いが出来るので、年金についての亡くなった後の手続きは代行させてもらっています。

 

私ができる請求人様や依頼者様に対してのせめてものお悔やみだと思っています。


10月 10 2022

老齢年金の申請をさせてもらう中で感じること

障害年金の申請代行をさせてもらっていて、たまに「老齢年金」の申請もしています。

 

この「老齢年金」の申請は、年金支給が可能になって数年経つ高齢者さんの申請です。

 

施設等から障害年金の申請以外の依頼をされることがあります。

それは、施設が関わっている高齢者さんが、未だ老齢年金を受け取っていない。未支給状態である。助けて欲しい。というものです。

 

高齢者さんになると、年金機構から届く通知を確認しない人がいて、申請をしないでそのまま放置にしていることがあるようです。

老齢年金は、申請書類を書き、年金事務所に提出すれば完了です。

解らない事、書類の書き方が解らない場合は、年金事務所に行き、その場で教えてもらいながら作成すれば完成します。

だから、社労士に依頼をするほどのことは全くありません。

 

しかし、近年、核家族化が進み、高齢者さんの周りにお子さん等の身近に支援が可能な人がいないケースが多くなっているようです。

そのために、簡単な手続きで済む老齢年金の申請が滞っている事態になっているようです。

 

施設からの依頼を受け、高齢者さんの元に行き、施設担当職員さんと共に高齢者さんに老齢年金の申請についての説明をします。

ご自身で申請が可能ならば、ご自身で申請を速やかにしてもらう。

ご自身で出来ないなら、依頼をして頂く。流れなります。

 

ネット時代で便利さが際立っているように見えますが、実はそれほど便利な世の中に変わってきていない気がする。と感じています。

人と話すことで、和む。それは、人が群れで生活をする種族だからだと思います。

 

人と会って話さないネットは、孤立を深める気がします。

老齢年金の申請をさせてもらう中で、高齢者さんから感じることがあります。

 

ちなみに、高齢者さんと面談した際に聴けるご本人が活躍した仕事の話や趣味の話は、とても楽しく、これからの自分の考え方や生き方に活かしていきたいこともあります。

「話すことで知る。知ってから、更に学ぶ。そして、学んだら実行する。」そんなきっかけになるかもしれない。と思っています。

 


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