11月 02 2019
親御さんへ 「障害年金」が支給されている子供 と 母親が支給されている「遺族厚生年金」の関係(障害年金申請代行範囲:愛知県・岐阜県)
色々な形の花があります。
この花は、珍しいな・・・と思えます。
花弁がピンピンですよ!
さて、本題です。
障害年金を支給されている子供が、母親に支給されている「遺族厚生年金」を受け取ることはありません。
遺族厚生年金を支給されている母親が亡くなってしまったのち、その遺族厚生年金は、そこで打ち切りになります。
つまり、障害年金を支給されている子供へ、遺族厚生年金の権利が移ることはありません。
このことは、特に障害基礎年金を支給されている方々に知っておいて欲しいとです。
理由は、障害基礎年金だけで生計を立てていくことは、正直困難です。
今後、現行制度では将来的に少しづつ年金受給額が減っていくことになるようです。
今からできることは、本人に社会的なつながりがないなら、親を通してでも行政に近い福祉施設や福祉団体など社会的なつながりを構築しておくことが一つの手段だと思います。
制度は生き物です。
変わっていくものです。
ですから、変化に対応できるように、行政に近い福祉施設や福祉団体などから情報を得るようにし、将来的な展望を本人ができないなら、親御さんが生きている間に整えてあげることではないか?と思います。
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