11月 11 2022
障害年金 亡くなった後の手続き
障害年金の支給をしている人が亡くなったあと、どうするか?
過去に障害年金の申請でお世話をさせてもらった依頼者様から「先日、主人が亡くなりました。その後の年金の手続き、どうしたらいいですか?」と電話がありました。
過去に申請のお世話をさせてもらった依頼者様から「亡くなった」という電話を頂くことがあります。
亡くなったその当日に掛かってくることが多いです。
一度お世話をさせてもらった依頼者様の場合、障害年金の支給停止等の手続きは全て無料でさせてもらっています。
まずは、障害年金の未支給分の申請。そして、遺族年金を受給できる配偶者であれば、遺族年金の手続き。
ただ、配偶者が、障害年金を支給されている場合は、遺族年金と障害年金の額が、どちらが多いか?を確認する必要があります。
理由は、一人一年金の原則で、障害年金か遺族年金を選択しなければならないからです。
また、障害年金を支給されている方が亡くなった場合、その方がグループホーム等の施設に入所されていた場合は、未支給や遺族年金を受け取ろうとしている配偶者と住所が異なることがあります。
その場合、生計同一関係にあるか?を問われます。
生計同一関係は、亡くなった方と配偶者が同じ金銭管理の元で生活をしていた関係か?ということです。
例えば、
● 遺族年金を受け取ろうとする場合は、グループホームに入所していて、障害年金の支給分は全て施設代に充てており、配偶者に生活費は渡っていないとなると、生計同一関係ではなくなります。
しかし、
● 未支給分の受け取ろうとする場合は、グループホームに入所していて、障害年金の支給分は全て施設代に充てており、配偶者に生活費は渡っていないとなっても、配偶者が入所している方のオムツ代等を負担していたなら、生計同一関係として認められます。
このように、一口で「生計同一関係」と言っても、受け取ろうとしている年金によって審査の結果が変わります。
正直、複雑で配偶者を亡くしたばかりの方が理解できる内容ではないと思います。
それに、葬儀や他の手続きで、故人を偲ぶ暇もないほどです。
せめて、年金だけは私でもお手伝いが出来るので、年金についての亡くなった後の手続きは代行させてもらっています。
私ができる請求人様や依頼者様に対してのせめてものお悔やみだと思っています。




