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障害年金

3月 31 2026

障害年金 最近 医師照会が増えた

障害年金は、医師が書く診断書が必須です。

診断書を審査官が確認して、等級を決めていく判断材料にします。

 

審査の時、診断書の内容を確認したいとき、審査官が、医師に診断書の詳細を確認することがあります。

それを「医師照会」と言います。

 

さて、この医師照会ですが、質問形式なことが多いです。

そして、この返答によって、等級が決まることが多いと感じています。

 

それだけに、この医師照会の内容は重要です。

重要であるものの手立てはありません。何を書くかは、医師次第ですから。

私たちは、黙って医師が書く照会文を信用するしかありません。

 

審査が綿密化しているな。と感じています。


3月 23 2026

障害年金 高次脳機能障害 2級支給決定

高次脳機能障害は、「短期記憶が難しい。言葉が出てこない。」などの症状があることが多いです。

 

高次脳機能障害は、障害年金の診断書では、「精神」の診断書を使います。

精神の診断書は、食事(準備、片付け、食事を摂るなど)、清潔保持(掃除や風呂など)、金銭管理と買い物、病院(通院、症状を伝える、薬の管理)、対人(コミュニケーションなど)、危機管理、社会的な手続きをするには、どの程度不自由で、人からの助けが必要なのか?を医師が記します。

 

高次脳機能障害の方は、元々問題なくできていた方ばかりです。

脳血管疾患や脳腫瘍を発症し、後遺症として高次脳機能障害が出現したので、ご自身が「どの程度できなくなっているか?」理解できていない場合が多い印象です。

そのため、主治医に日常生活や就労状況が、正しく伝わっていないことが多い気がしています。

「正しく」とは、ご自身が感じているよりも、周りから見たら「そこまで出来ていない」というズレが埋められない感じです。

 

今回の依頼者様は、申請をするまでに、ご自身で試行錯誤して仕事をしていたので、ご自身の中で「どの程度できなくなっている」ということを感じ取っていました。

しかし、医師には、言葉が出てこず状態を伝えきれていませんでした。

 

面談をさせてもらい、「不自由になっていること。助けが必要になっていること。実際に助けてもらっていること。」を洗い出しました。

そして、医師に伝えるにも、口頭では難しいので、文書として伝えてもらうことにしました。

医師は、おおよその状態を把握してくれていたこともあり、日常生活や就労状況を伝えると、理解を示してくれました。

これで、事実に即した診断書が完成しました。

 

診断書だけではわかりにくい日常生活や就労状況は、申立書で詳細に記しました。

 

結果、障害厚生年金2級が支給されました。

一安心です。

 

次は、更新申請に向けた動きが必要になりますが、それは今まで通り症状を伝え続けてもらうことです。

伝え続けるコツは、今回の申請で習得してくださったようなので、解らなくなれば連絡をくだされば、その都度の説明で大丈夫かと思います。

 

 


3月 22 2026

障害年金 軽度知的障害 2級支給決定

障害年金は、軽度知的障害は認められ難い。と言われることがあります。

その理由は、「言語理解、意思疎通がほぼできる。指示通りに動け、就労が可能。日常生活は、ほぼ可能に見える。」だと考えています。

ただ、よくよく聞いてみると、日常生活も就労も「いつもと同じ」だから出来ているように見える。というケースもある。と感じています。

今回の請求人様は、A型就労支援施設で就労されており、親御さんと同居です。

A型就労支援施設は、労働基準法により最低賃金が支払われます。そのため、週5日勤務の場合が多いです。
毎日の就労ができているのだから、「まぁまぁ大丈夫」と思われがちと感じています。

ただ、A型と言えど、支援がないと仕事ができないわけですから、よくよく教えてもらうと・・・自立しているとは言えないことが多いです。
障害年金は、就労していたら不支給というわけではありません。配慮や支援の状況の程度が大事になります。

日常生活では、一見すると「自立している」ように見えますが、二十年間、親御さんが当たり前に「準備」をしてきたことも含めて、「できている」となっていることがあります。
例えば、衣替えのタイミングや健康管理(食事・悩み解決)、対人のコミュケーションのサポート、必要な物と不必要なものの区別など、毎日やってきたことの延長線で、大人になっても続けていることが、実は「援助」になっている。ということを見落としがちです。

面談で、生活ぶりや生い立ちを教えてもらう中で、「日常生活と就労の援助・配慮」を教えてもらい、申立書を作成しました。

診断書からは解りにくい生活ぶりを申立書で示すことに注力しました。

結果、障害年金2級が認められました。
親御さんは、喜んでおられました。


3月 10 2026

障害年金 「うつ病・自閉症スペクトラム」併発 2級→1級に支給決定

障害年金では、1級が一番多く支給される等級になります。

それだけに、「できれば1級が支給されたい」と思うのは、普通なことだと思います。

とは言え、1級となると、支給されるための症状(条件)は重くないといけません。

 

今回、精神疾患(うつ病・自閉症)の依頼者様は既に当事務所で2級の支給を認められていました。

しかし、最初の申請(裁定請求)から数年後、症状が重くなり、額改定請求(等級を上げることを求める申請)をする運びになりました。

 

自閉症スペクトラムの症状が変わることはないので、うつ病の症状が重くなり、1級を求めることになりました。

 

この方は、入院は一度もしたことがありません。労務不能になり、仕事はしていません。福祉サービスはヘルパーは合わず、打ち切り。その代わりに、訪問看護の利用は受けています。

この状態だけで見たら、1級は望めない感じがします。

 

しかし、家人の援助の状況やご本人の身の回りの状態をしっかり聞き取り、把握できていたので、額改定請求をすることにしました。

 

額改定請求は、診断書だけで等級の判断がされます。それだけに、医師に現状を伝え、理解してもらうことが必須です。

そのためには、日々の診察を大事に伝えるべきことを伝えていく。という地道なことが肝心になります。

この地道さを経て、額改定請求をしました。

 

地道さを経た額改定請求の審査中に、年金機構から「現在の生活状況」を把握するための質問書が届きました。

この質問書は、最後の審査材料になります。

このように、年金機構から質問書が届き、作成が必要になる事があります。

この質問書は、先に聞き取りをしていたので、全く慌てることはありません。想定範囲内のことでしたから。

質問書を作成し、返答。その後、障害年金1級が認められました。

 

社労士が介入していてよかった。と言われるのは、このような年金機構からの対応を求められた時があります。

 

慌てることなく、状況を見極め、返答したことが、今回の一つの支給決定の要因だと思います。

でも、私に依頼をして下さった後に、申請までに依頼者様が、地道に医師に症状や状況を伝えてくれていたことが一番の要因であることは間違いありません。

 

魔法のようなものはありません。

地道な積み重ねの上の結果です。

 

依頼者様は、「頼んでよかった。」と仰ってくださいました。一安心しました。


3月 04 2026

障害年金 自閉症スペクトラム 2級支給決定・・・しかし、疑問が残る

精神疾患、発達障害で、障害年金の1級と言えば、重度の病態である。と考えますよね。

 

ただ、重度と言っても、病態による日常生活状態の援助や支援の状況によって等級は変わります。

 

障害年金の場合、診断書と申立書で判断されます。

申請側が「重度」と思って申請しても、審査側が「重度」と認めなければ、1級にはなり得ません。

 

今回の方は、病態は「重度のはず」です。

請求者様は、コミュニケーションがとれず、食事など生活の多くの場面で家族から援助を受け続けています。

今回の申請の結果は2級でした。

 

しかし、この等級判定には疑問を感じます。

請求者様の日常生活の状態とそぐわないからです。

 

おそらく、「薬が少ない」とか「就労支援事業所で就労できている」あたりが、2級の判定の理由だと推測できますが、自閉症スペクトラムの場合、必ずしも服薬しているとは限らず、就労支援事業所の通所ができないから在宅で作業してもらっている状況を考えると、「不服申立て」を考えたくなります。

 

2級が認められたから良い。とはならないことがあります。

 

このケースは、それにあたると思っています。

これから不服申立ての相談を依頼者様(請求者様のご家族)とし、依頼者様が不服を感じているならば、不服申立てを速やかに手続きしなくてはなりません。

 

不服申立てをすれば、必ずしも1級になる。というものではありませんが、疑問が残るままにしておくのは後悔が残ります。

1級にならない可能性が高いから不服申立てをしない。ではなく、「納得できる申請」は大事なことです。


2月 17 2026

障害年金 重度知的障害 1級 永久固定

重度知的障害ならば、障害年金1級。と思われる方は多いかもしれません。

 

しかし、実際は必ずしも1級になる。とは限りません。

理由は、診断書と申立書の内容が、1級を示しているとは限らないからです。

「重度・中等度・軽度」は、等級を決める目安の一つでしかありません。

ですから、中等度でも、「日常生活能力が著しく低い」と判断されたら、1級が認められることがあります。

 

また、更新時期は、基本1年~5年です。

「永久」とは、生涯1級です。

どうやったら、「永久」が認められるのか?と尋ねる方がいますが、審査官が決める事ですから、「永久」になるか、「更新」があるのかは、結果を見るまでは解りません。

 

今回の方は、幼少期から現在までの生い立ちが肝心でした。

理由は、何をどれだけ教えたら、何がどこまでできるようになったのか?ということを審査官に解ってもらいたかったからです。

教えても、出来るようになったことが少なかったことをわかって欲しかった。

 

診断書の中からでは、「できない事の輪郭」は捉える事は出来ても、十分なことは見えにくかった。

だから、申立書では、できない事を明確にわかってもらえるように、懸命に育ててきたことをわかってもらえるように、作成しました。

 

結果、障害基礎年金1級 永久固定が認められました。

 

親御さんは、「あぁ、これで安心だ」と、喜んでおられました。

 


2月 02 2026

障害年金 「自閉症スペクトラム障害・双極性障害」 2級支給決定

五十代の方の案件でした。

 

今まで一度も「自閉症」という診断を受けたことがない。でも、今通院している病院で「自閉症」と診断された。とのこと。

元々は、「双極性障害」とか「うつ病」の診断を受けていました。

 

このように、予期せぬ病名が発覚することがあるのが「障害年金の申請」だったりします。

 

当初は、うつ病で準備をしていました。

診断書を確認したら、「自閉症スペクトラム障害・双極性障害」でした。

 

自閉症スペクトラム障害は発達障害です。

発達障害は、生い立ちの書類作成が必須です。

そこで、急遽「五十年分の生い立ち」を教えてもらい、申請書類を作成しました。

 

診断書を受け取ったら、診断書の提出有効期限が約三ヶ月。大抵は、三ヶ月を切っています。

ゆっくりしていたら、診断書の提出有効期限が切れてしまいます。

 

この「生い立ち」は結構大事だと感じています。

過去から現在に至るまで、何に支障があったのか?それは、これから未来の支障を予見させるものになります。

それだけに急いでいても丁寧に聞き取り、作成しなくてはいけません。

 

うつ病→「自閉症スペクトラム障害・双極性障害」を踏まえた申立書に変更です。

提出前に、ご本人に内容を確認頂き、了承を得たので申請をしました。

 

結果、2級が認められました。

一安心です。

 

ご本人家族も安心されたようで、更によかったです。


1月 29 2026

障害年金 人工透析 2級支給決定(初診日証明が困難でした)

人工透析の申請は、基本的に、初診日の病院を特定し、初診日からみて、申請ができるだけの年金保険料を納付していたら、障害年金2級は支給されます。

大変なのは慣れない書類作成くらいのはずです。

 

ただし、人工透析の申請で、支給決定が難しくなる場合があります。

それが、「初診日の証明ができない。または、困難。」な場合です。

 

今回の依頼者様、初診日の証明が困難でした。

最初の面談では「初診日の病院にずっと通院している」とのことでしたから、初診日の証明はカルテで簡単だと思っていました。

それだけに、「ご本人でもできると思いますよ」と、案内していたくらいでした。

 

依頼者様は、お仕事を継続されていますから書類作成の時間がとれない。とのことで、依頼をしてくださいました。

 

いざ、始めて、書類を集めると・・・「初診日の証明が難しい」となりました。

それは初診日の証明書(受診状況等証明書)の内容が、人工透析とは全く関係がない初診日で示されていたからでした。

これは、初診日不明で不支給になりかねません。

 

そこで、依頼者様に「初診日の証明ができない」ことを説明し、新たな書類を集めるべく病院に交渉してもらいました。

そして、書類を揃えてから、人工透析の治療歴等から初診日を探しました。

色々な書類が混在しており、初診日の証明が可能なのように時系列に並べ直し、初診日の証明をしました。

そして、申請です。

 

上手く初診日の証明ができたようで、申請後から約二か月で2級の支給決定がおりました。

 

このように、初診日の証明で難儀をすることがあります。

この場合は、根気よく書類を探す。集める。ことが肝心になります。


1月 19 2026

障害年金 最後の更新申請

障害年金には、1年~5年の間で障害状態を診断書で示し、再審査が行われ、再度等級の見直しが行われる制度があります。

通例ならば、更新申請は不支給になりにくい。と言われています。

 

しかし、中には、「次の更新申請で、障害年金の維持は難しいかもな。」と思われる病状もあります。

それは、症状が変わっている場合や主治医が変わり、見解が変わった場合です。

 

一人暮らしになった。とか、仕事を始めた。とかは、生活の変化ですから、そのときの生活状況で更新が難しくなることはあります。

そのときは、受けている福祉制度の有無や支援の状況次第ですから、診断書に福祉の利用状況や支援状況が書かれているならば、誰が申請をしても大して結果は変わらないと思います。

 

症状にまつわる場合は、少し状況が異なります。

特に、主治医が変わった場合や難病は症状が伝わりにくいことがあり、最初の申請と同じくらいに「医師の見解」が気になります。

このような場合は、更新申請でも社労士を頼るのも有りかもしれない。と、感じます。

ただ、この場合すら、普段の診察で主治医にしっかり伝えていたら、誰に依頼をしても結果は変わらない。ということはあり得ます。

 

更新申請にも終わりが訪れることがあります。

 

その一つは、「永久固定」が認められた場合。これは症状が変化しない。と認められた場合です。審査官が決めるので、どのようにしたら永久固定になるのか?と尋ねられても、答えは「わからない」です。

 

もう一つは、65歳になり「老齢年金に切り替わるとき」に訪れることがあります。これは、障害年金よりも老齢年金(主に厚生年金や共済年金)の方が支給額が多い場合です。

この場パターンは、障害厚生年金3級で、長年厚生年金加入だった人に多いです。

 

障害年金の申請代行をさせてもらっていて、「これが最後の更新申請ですね」という場面に遭遇することがしばしばでてくるようになりました。

更新申請は、更新の度に不安になります。

病状が不安定な状態で、何回も何回も更新申請を迎えて、そのたびに「次こそは認められないか?」という心境を残り超えてきた案件が、「最後の更新申請」を迎えると、障害年金に「よくぞここまで生活の一助として支えてくれた。ありがとう。」という気持ちになります。

 

この「最後の更新申請」を依頼者様と共に迎えられるとき、私は本当に安心できます。

もう、この依頼者様は、更新申請で不安になることはないのですから。

 


1月 12 2026

障害年金 中等度知的障害 1級支給決定

中等度知的障害では、1級の支給決定は難しい。と思われている様子をうかがえます。

 

理由は、療育手帳の判定が、「重度」ではないから。

障害年金の知的障害の審査において、療育手帳の判定は「目安」の一つです。

 

ですから、療育手帳の判定「中等度」でも、日常生活の状況の手のかかり具合が多ければ、1級が認められる可能性はでてきます。

 

今回の依頼者様は、中等度知的障害でした。

仕事は、B型就労支援施設に通所。両親と同居。

 

この条件だけを見たら、2級と考えてしまいます。

しかし、人には個性があります。その個性が、困りごとを多くする個性ならば、親御さんの手のかかり様は増えます。

B型就労支援施設でも、個性が強すぎる故に職員の支援がとても多い。

 

条件から見た障害年金の結果は、アテにならない。

「その人を見た」申請書類を揃えることが肝心。

 

診断書だけでは、本来の生活の様子がわかりにくい。

ですから、申立書で詳細に本来の生活の様子を作成しました。

 

結果、障害基礎年金1級が支給されました。

親御さんは、とても喜ばれていました。

 

障害年金は、生活の一助でしか有りませんが、就労が困難な方にはあれば嬉しい制度だと思います。

ただ、「働けない=障害年金が支給される」というわけではないところに、注意が必要です。

 

今回は、一安心です。


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