4月 21 2025
障害年金 「自閉症とADHD」併発の三つの案件 すべて2級支給決定
時期は近かったけど、結果は同時に三件出た。
そのすべてが「自閉症とADHD」を併発していた方だった。
共通していた状況は、申請するまでに「就労歴がある」ということ。
でも、就労の内容も職歴も人それぞれだから、共通点とは言えない。
状況が同じでも、何をしていたか?何が苦手だったか?職場の雰囲気は?同僚とのコミュニケーションはとれたのか?など、細かくみていくと共通点と呼べるものはなくなる。
ですから、同じ病名ではあるけど、申立書の内容は、全員異なります。
人は十人十色だから、申立書の内容も十人十色になります。
フォーマットがあって、定型文で作れたなら楽なのですが、自閉症もADHDも発達障害ですから、生い立ちを作成しなくてはいけません。
生い立ちですから、十人十色になるのは当然です。
例えば・・・
●いじめを受けてきた。と言っても、いじめの内容は、人それぞれ。だから、いじめを受けた時の対処も気持ちも、人によって異なる。
●不登校になった後の過ごし方も人それぞれ。
●勉強の得意と不得意も人それぞれだし、人間関係の構築も人それぞれ。
「自閉症だから」とか、「ADHDdだから」とか決めてかかると、申立書の内容がゆがむ。
依頼者様の話を聴き、作成していけば、依頼者様のことを記した申立書になるから、結果も依頼者様の生い立ちや病歴や日常生活の状態を勘案した結果になる。
結果だけ見たら障害年金2級なだけです。
だから、インターネットで調べた情報だけで、結果を予測することは難しい。
インターネットに書かれている情報は、自身ではない他の誰かのこと。
共通していることは、障害年金が支給された三人とも安心していたこと。
これくらいしか共通はないです。