1月 29 2026
障害年金 人工透析 2級支給決定(初診日証明が困難でした)
人工透析の申請は、基本的に、初診日の病院を特定し、初診日からみて、申請ができるだけの年金保険料を納付していたら、障害年金2級は支給されます。
大変なのは慣れない書類作成くらいのはずです。
ただし、人工透析の申請で、支給決定が難しくなる場合があります。
それが、「初診日の証明ができない。または、困難。」な場合です。
今回の依頼者様、初診日の証明が困難でした。
最初の面談では「初診日の病院にずっと通院している」とのことでしたから、初診日の証明はカルテで簡単だと思っていました。
それだけに、「ご本人でもできると思いますよ」と、案内していたくらいでした。
依頼者様は、お仕事を継続されていますから書類作成の時間がとれない。とのことで、依頼をしてくださいました。
いざ、始めて、書類を集めると・・・「初診日の証明が難しい」となりました。
それは初診日の証明書(受診状況等証明書)の内容が、人工透析とは全く関係がない初診日で示されていたからでした。
これは、初診日不明で不支給になりかねません。
そこで、依頼者様に「初診日の証明ができない」ことを説明し、新たな書類を集めるべく病院に交渉してもらいました。
そして、書類を揃えてから、人工透析の治療歴等から初診日を探しました。
色々な書類が混在しており、初診日の証明が可能なのように時系列に並べ直し、初診日の証明をしました。
そして、申請です。
上手く初診日の証明ができたようで、申請後から約二か月で2級の支給決定がおりました。
このように、初診日の証明で難儀をすることがあります。
この場合は、根気よく書類を探す。集める。ことが肝心になります。




