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1月 29 2026

障害年金 人工透析 2級支給決定(初診日証明が困難でした)

9:31 PM 障害年金

人工透析の申請は、基本的に、初診日の病院を特定し、初診日からみて、申請ができるだけの年金保険料を納付していたら、障害年金2級は支給されます。

大変なのは慣れない書類作成くらいのはずです。

 

ただし、人工透析の申請で、支給決定が難しくなる場合があります。

それが、「初診日の証明ができない。または、困難。」な場合です。

 

今回の依頼者様、初診日の証明が困難でした。

最初の面談では「初診日の病院にずっと通院している」とのことでしたから、初診日の証明はカルテで簡単だと思っていました。

それだけに、「ご本人でもできると思いますよ」と、案内していたくらいでした。

 

依頼者様は、お仕事を継続されていますから書類作成の時間がとれない。とのことで、依頼をしてくださいました。

 

いざ、始めて、書類を集めると・・・「初診日の証明が難しい」となりました。

それは初診日の証明書(受診状況等証明書)の内容が、人工透析とは全く関係がない初診日で示されていたからでした。

これは、初診日不明で不支給になりかねません。

 

そこで、依頼者様に「初診日の証明ができない」ことを説明し、新たな書類を集めるべく病院に交渉してもらいました。

そして、書類を揃えてから、人工透析の治療歴等から初診日を探しました。

色々な書類が混在しており、初診日の証明が可能なのように時系列に並べ直し、初診日の証明をしました。

そして、申請です。

 

上手く初診日の証明ができたようで、申請後から約二か月で2級の支給決定がおりました。

 

このように、初診日の証明で難儀をすることがあります。

この場合は、根気よく書類を探す。集める。ことが肝心になります。


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