障害年金で「うつ病」が認められにくい。という話を聞きます。
うつ病だけでは認められにくいから、発達障害も診断されている方が良い。とも、聞くことがあります。
実際は、「うつ病」だけで障害年金は認められます。
発達障害の病名を診断書に書くならば、発達障害の検査をして、その検査結果で「発達障害」が判明したことを書くことは大前提として、発達障害による日常生活の不自由さも書いてもらわないと意味が薄れます。
さて、今回の案件は、二十歳後の学生の頃にうつ病の初診日を迎え、そこから同じ病院に通い続けている依頼者様でした。
遡りで支給を求める方は多いです。気持ちはわかります。
しかし、遡りの支給を得るには、
①初診日から見て、年金保険料が申請できるほど納付されていること。
②初診日の証明ができること。
③初診日から一年六ヶ月経った頃の病院にカルテが残っていること。
④初診日から一年六ヶ月経った頃の病名が、障害年金の対象であり、尚且つ、認定基準を満たしているほどの状態になっていた。
この四点が満たされていないと、遡りの支給は困難になります。
特に、④は、過去に医師に伝えてきたことですから、当時「大丈夫」とか「症状が回復してきた」とか「仕事をしていた」など、日常生活が復調してきたこと医師に伝えていたならば、認定基準を満たした診断書になっていないことがあります。
診断書は医師の診立てで書かれます。ですから、こちら側から「当時は、こんなにも軽くなかったです」と言っても、過去のカルテに書かれていることが優先されることが圧倒的に多い。と感じています。
また、診断書の修正は、日付や空欄が埋めることをお願いできても、「内容の変更」を求めても、医師に診立てで書くのが診断書ですから、素人がいくら訴えても変わらないことが多いです。
つまり、遡りの支給は、過去に伝えてきたこと次第ですから、現在では変えようのないこと。となっている。と認識しておいた方が良いです。
今回の依頼者様は、過去の状態は無職、両親から援助。現在は就労支援施設にて作業を継続、両親から援助。と、就労だけ変化がありました。
ただ、就労といっても「就労支援施設」ですから、一般雇用ではありません。支援がなければ作業ができない。ということを示唆しています。
障害年金は、「日常生活も就労も支援がなければ認められない」のが前提としてあります。
遡りの頃も現在も変わらない日常生活の状態。と認められたので、二年半遡って支給が決まったわけです。
申立書には、診断書だけでは不明瞭な生活を詳細に作成することで、遡った頃から現在に至るまで、生活に変化がないことを示しました。
診断書と申立書が相まって、初めて完成。を迎えるのが、障害年金の申請だと思います。