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1月 19 2026

障害年金 最後の更新申請

8:17 AM 障害年金

障害年金には、1年~5年の間で障害状態を診断書で示し、再審査が行われ、再度等級の見直しが行われる制度があります。

通例ならば、更新申請は不支給になりにくい。と言われています。

 

しかし、中には、「次の更新申請で、障害年金の維持は難しいかもな。」と思われる病状もあります。

それは、症状が変わっている場合や主治医が変わり、見解が変わった場合です。

 

一人暮らしになった。とか、仕事を始めた。とかは、生活の変化ですから、そのときの生活状況で更新が難しくなることはあります。

そのときは、受けている福祉制度の有無や支援の状況次第ですから、診断書に福祉の利用状況や支援状況が書かれているならば、誰が申請をしても大して結果は変わらないと思います。

 

症状にまつわる場合は、少し状況が異なります。

特に、主治医が変わった場合や難病は症状が伝わりにくいことがあり、最初の申請と同じくらいに「医師の見解」が気になります。

このような場合は、更新申請でも社労士を頼るのも有りかもしれない。と、感じます。

ただ、この場合すら、普段の診察で主治医にしっかり伝えていたら、誰に依頼をしても結果は変わらない。ということはあり得ます。

 

更新申請にも終わりが訪れることがあります。

 

その一つは、「永久固定」が認められた場合。これは症状が変化しない。と認められた場合です。審査官が決めるので、どのようにしたら永久固定になるのか?と尋ねられても、答えは「わからない」です。

 

もう一つは、65歳になり「老齢年金に切り替わるとき」に訪れることがあります。これは、障害年金よりも老齢年金(主に厚生年金や共済年金)の方が支給額が多い場合です。

この場パターンは、障害厚生年金3級で、長年厚生年金加入だった人に多いです。

 

障害年金の申請代行をさせてもらっていて、「これが最後の更新申請ですね」という場面に遭遇することがしばしばでてくるようになりました。

更新申請は、更新の度に不安になります。

病状が不安定な状態で、何回も何回も更新申請を迎えて、そのたびに「次こそは認められないか?」という心境を残り超えてきた案件が、「最後の更新申請」を迎えると、障害年金に「よくぞここまで生活の一助として支えてくれた。ありがとう。」という気持ちになります。

 

この「最後の更新申請」を依頼者様と共に迎えられるとき、私は本当に安心できます。

もう、この依頼者様は、更新申請で不安になることはないのですから。

 


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