1月
29
2026
人工透析の申請は、基本的に、初診日の病院を特定し、初診日からみて、申請ができるだけの年金保険料を納付していたら、障害年金2級は支給されます。
大変なのは慣れない書類作成くらいのはずです。
ただし、人工透析の申請で、支給決定が難しくなる場合があります。
それが、「初診日の証明ができない。または、困難。」な場合です。
今回の依頼者様、初診日の証明が困難でした。
最初の面談では「初診日の病院にずっと通院している」とのことでしたから、初診日の証明はカルテで簡単だと思っていました。
それだけに、「ご本人でもできると思いますよ」と、案内していたくらいでした。
依頼者様は、お仕事を継続されていますから書類作成の時間がとれない。とのことで、依頼をしてくださいました。
いざ、始めて、書類を集めると・・・「初診日の証明が難しい」となりました。
それは初診日の証明書(受診状況等証明書)の内容が、人工透析とは全く関係がない初診日で示されていたからでした。
これは、初診日不明で不支給になりかねません。
そこで、依頼者様に「初診日の証明ができない」ことを説明し、新たな書類を集めるべく病院に交渉してもらいました。
そして、書類を揃えてから、人工透析の治療歴等から初診日を探しました。
色々な書類が混在しており、初診日の証明が可能なのように時系列に並べ直し、初診日の証明をしました。
そして、申請です。
上手く初診日の証明ができたようで、申請後から約二か月で2級の支給決定がおりました。
このように、初診日の証明で難儀をすることがあります。
この場合は、根気よく書類を探す。集める。ことが肝心になります。
1月
19
2026
障害年金には、1年~5年の間で障害状態を診断書で示し、再審査が行われ、再度等級の見直しが行われる制度があります。
通例ならば、更新申請は不支給になりにくい。と言われています。
しかし、中には、「次の更新申請で、障害年金の維持は難しいかもな。」と思われる病状もあります。
それは、症状が変わっている場合や主治医が変わり、見解が変わった場合です。
一人暮らしになった。とか、仕事を始めた。とかは、生活の変化ですから、そのときの生活状況で更新が難しくなることはあります。
そのときは、受けている福祉制度の有無や支援の状況次第ですから、診断書に福祉の利用状況や支援状況が書かれているならば、誰が申請をしても大して結果は変わらないと思います。
症状にまつわる場合は、少し状況が異なります。
特に、主治医が変わった場合や難病は症状が伝わりにくいことがあり、最初の申請と同じくらいに「医師の見解」が気になります。
このような場合は、更新申請でも社労士を頼るのも有りかもしれない。と、感じます。
ただ、この場合すら、普段の診察で主治医にしっかり伝えていたら、誰に依頼をしても結果は変わらない。ということはあり得ます。
更新申請にも終わりが訪れることがあります。
その一つは、「永久固定」が認められた場合。これは症状が変化しない。と認められた場合です。審査官が決めるので、どのようにしたら永久固定になるのか?と尋ねられても、答えは「わからない」です。
もう一つは、65歳になり「老齢年金に切り替わるとき」に訪れることがあります。これは、障害年金よりも老齢年金(主に厚生年金や共済年金)の方が支給額が多い場合です。
この場パターンは、障害厚生年金3級で、長年厚生年金加入だった人に多いです。
障害年金の申請代行をさせてもらっていて、「これが最後の更新申請ですね」という場面に遭遇することがしばしばでてくるようになりました。
更新申請は、更新の度に不安になります。
病状が不安定な状態で、何回も何回も更新申請を迎えて、そのたびに「次こそは認められないか?」という心境を残り超えてきた案件が、「最後の更新申請」を迎えると、障害年金に「よくぞここまで生活の一助として支えてくれた。ありがとう。」という気持ちになります。
この「最後の更新申請」を依頼者様と共に迎えられるとき、私は本当に安心できます。
もう、この依頼者様は、更新申請で不安になることはないのですから。
1月
12
2026
中等度知的障害では、1級の支給決定は難しい。と思われている様子をうかがえます。
理由は、療育手帳の判定が、「重度」ではないから。
障害年金の知的障害の審査において、療育手帳の判定は「目安」の一つです。
ですから、療育手帳の判定「中等度」でも、日常生活の状況の手のかかり具合が多ければ、1級が認められる可能性はでてきます。
今回の依頼者様は、中等度知的障害でした。
仕事は、B型就労支援施設に通所。両親と同居。
この条件だけを見たら、2級と考えてしまいます。
しかし、人には個性があります。その個性が、困りごとを多くする個性ならば、親御さんの手のかかり様は増えます。
B型就労支援施設でも、個性が強すぎる故に職員の支援がとても多い。
条件から見た障害年金の結果は、アテにならない。
「その人を見た」申請書類を揃えることが肝心。
診断書だけでは、本来の生活の様子がわかりにくい。
ですから、申立書で詳細に本来の生活の様子を作成しました。
結果、障害基礎年金1級が支給されました。
親御さんは、とても喜ばれていました。
障害年金は、生活の一助でしか有りませんが、就労が困難な方にはあれば嬉しい制度だと思います。
ただ、「働けない=障害年金が支給される」というわけではないところに、注意が必要です。
今回は、一安心です。
1月
04
2026
さて、2026年が始まりました。
最初の仕事は、軽度知的障害の申立書作成です。
診断書の内容が、認定基準より少し軽い感じなので、申立書が肝心になると思っています。
診断書のみで審査されるわけではありません。
病歴・就労状況等申立書(申立書)も審査対象です。
申立書は、診断書の内容だけでは読み取れないな。という日常生活や就労状況を審査官が読み取るための申請書類だと感じています。
知的障害は、発達障害同様に「生い立ち」の作成が必要です。
なぜ「生い立ち」が必要なのか?と考えたら、幼少期の頃か現在に至るまでの日常の支障が審査されるからだと思います。
今回のように軽度知的障害で、診断書の内容が認定基準より少し軽い感じだな。という時には、申立書で支障具合を示すことを重要視して作成しています。
人それぞれに、支障具合は異なります。
軽度知的障害は、支給が認められ難い。とか聞くことがありますが、支給が認められないわけではありません。
さて、今年も尽力開始です。