1月 04 2026
障害年金 軽度知的障害 申立書作成
さて、2026年が始まりました。
最初の仕事は、軽度知的障害の申立書作成です。
診断書の内容が、認定基準より少し軽い感じなので、申立書が肝心になると思っています。
診断書のみで審査されるわけではありません。
病歴・就労状況等申立書(申立書)も審査対象です。
申立書は、診断書の内容だけでは読み取れないな。という日常生活や就労状況を審査官が読み取るための申請書類だと感じています。
知的障害は、発達障害同様に「生い立ち」の作成が必要です。
なぜ「生い立ち」が必要なのか?と考えたら、幼少期の頃か現在に至るまでの日常の支障が審査されるからだと思います。
今回のように軽度知的障害で、診断書の内容が認定基準より少し軽い感じだな。という時には、申立書で支障具合を示すことを重要視して作成しています。
人それぞれに、支障具合は異なります。
軽度知的障害は、支給が認められ難い。とか聞くことがありますが、支給が認められないわけではありません。
さて、今年も尽力開始です。




