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2025年5月

5月 28 2025

障害年金 うつ病 審査請求(不服申立て)の結果が出たので、額改定請求をする。

昨年、障害厚生年金のうつ病の申請をしました。

結果は3級。

 

この3級、認定日請求(遡りの請求)の結果です。

認定日請求の後に、事後重症請求(現在頃の請求)もしていました。

その結果は、2級に認められませんでした。

 

認定日請求の時は、就労していましたが、休職中。

事後重症請求の時は、休職後の復職ができず、無職でした。

いずれの請求の時も、両親から身の回りの援助を受けていました。

 

認定日請求の結果は、昨今の結果を見ていたら「この結果になる」とわかっていました。

事後重症請求の結果は、過去の結果から判断したら「2級になる」でしたが、現在の結果からみると「3級のまま」というのは予想していました。

しかし、稀に3級→2級に認められることがあるし、2級を認めなかった理由もはっきりすることがあるので、依頼者様の要望もあり審査請求をしました。

結果、予想を超えない結果で3級のままでした。

 

ただ、この3級の結果を示す根拠の文書を読むと、「あー、等級を上げなかった理由の書きようがなかったのだな」と感じました。

簡単に言えば、法律の文書を載せ、「兎に角、2級には認めない」という感じの文書でした。

審査請求の結果の文書は、年金機構が判断を下した文書も添付されているのですが、審査請求の判断を下した文書は、相変わらず年金機構が作成した最初の申請で下した文書の写しだな。と感じました。

 

言いたいことはわかります。「審査請求の結果の判断も年金機構が下した判断と同じだから、写しのようになった。この結果に不服があれば、第三審の再審査請求をすればいい。」でしょう。

それに、私自身、審査請求の審査官が下した結果の文書を読む気はあまりない。理由は、先述した通り、年金機構が最初に下した文書と同じだから。

 

また、審査請求の結果の文書よりも簡潔に年金機構が下した文書は書いてあります。

審査請求の結果の文書は、法律の文書を載せて定型文で始まり、結果を下した文書までに辿り着くまでに長い。

そのため、審査請求の文書よりも年金機構が下した文書の方が読みやすい。

ただ、認めなかった理由は、いずれの文書も読み取りにくく、今回のように全く読み取れないこともあり、「ただ認めたくなかった」という意思表示だけを汲み取ることも多くなりました。

 

認めたくないなら、こちらが類推できる認めたくなかった条件を整えて再度やり直せばいいだけ。

 

だから、再審査請求ではなく、額改定請求(等級を上げる申請)を予定通りにすることになりました。

この結果予想は、依頼者様にしてあったので準備は整っています。

最短で額改定請求をさせてもらいます。

 

 


5月 24 2025

障害年金 「難病」の申請までの難しさ

障害年金の申請には、ハードルがある。

そのハードルは、初診日の証明と医師が書く診断書、そして、年金保険料の納付期間。

 

診断書については、医師が書ける。と言っても、申請はできるが、支給ができる。と言う保証のものではない。

年金保険料の納付期間は、申請するほどの年金保険料の納付をした来たか?は、過去の年金保険料の納付状況次第だから、今更どうにもならないことが最も多いケース。

 

何とかなりそうで、何ともならないケースが、「初診日の証明」だと感じています。

 

初診日の証明は、申請したい病気の関連で一番最初に病院に行った日を証明するものです。

この初診日は、申請時に「どの年金保険制度に加入していたか?」「初診日から過去にさかのぼり、年金保険料納付が申請できるほど納付されているか?」を確認するために必須であり、最も申請で大事なことになります。

 

難病の場合、この初診日は、現在の病名と異なることが多いです。また、病気が派生して、異なる症状が出現していることも多いです。

そのため、病歴をたどっていく必要があります。

この病歴をたどるには、今まで通院していた病院が関係してきます。そして、治療歴も知る必要があります。

 

病歴をたどる中で、必要な申請書類を見極め、病院に連絡し「書類が書けるか?いつからの時期のことが必要か?」など説明が必要になります。

この過程の中で、断念してしまう人は多いようです。

 

私の同業種の社労士でも、不慣れな方だと揃えきれないことがあるようで、今回の依頼者様は何年も前から初診日の証明ができずに申請が滞っていました。

今回、縁があって私が改めて申請代行をさせてもらいました。

 

四十代の方で、二十歳前の初診日から今までの病院歴をたどるのは、一人ではできません。

記憶が曖昧ですし、その記憶を整理し書類にまとめることは困難です。

 

曖昧な記憶を確かなものとするために、病院をたどります。

その中で、確かになっていく病歴を申請書類にまとめていきました。

そして、昨日書類を確認してもらい、申請に至ります。

 

あとは申請後の結果を待つばかりです。

 


5月 16 2025

障害年金 統合失調症 五年遡りで2級支給決定

障害年金は、認定日請求(初診日から一年六ヶ月経った日)ができます。

これは、初診日から一年六ヶ月経った頃の診断書を書ければ、可能になります。

診断書を書いてもらうには、カルテが必要になります。

つまり、初診日から一年六ヶ月経った頃に、通院していない。とか、カルテが残っていない。ということになると、認定日請求はできなくなります。

 

今回の依頼者様は、一つの病院にずっと通院していたおかげで、認定日請求ができました。

そして、初診日から一年六ヶ月経った頃の症状が、独居不能な状態になっており、家族から援助を受けて生活している状況であり、そのことがカルテから読み取れたので、診断書に記載された。だから、認定日請求の至急が認められた。というわけです。

 

認定日請求では、2級が認められました。

ご家族は、とても安心されておられました。

※認定日請求後、症状悪化になり入院されたので、1級を求める「額改定請求」をして、現在は結果待ちです。「認定日請求が支給されたら良い」というわけではなく、その後に症状悪化されたなら、等級を上げる申請をすることも大事になります。

 

 

「認定日請求」を求める方は多いです。

しかし、先述したように、認定日請求ができるか?は、初診日から一年六ヶ月経った頃の通院状況やカルテの有無に左右されます。

また、認定日請求ができたからと言って、必ずしも遡って支給が認められるわけでありません。

認定日の頃を記した診断書の内容が、障害状態が軽く書かれていたら、認定基準を満たさず不支給になることは多々あります。

 

精神疾患以外の場合ですと、認定日当時の診断書を作成する上で必要な検査データが揃っていない場合は「審査ができない」と判断され、不支給になる事が多々あります。

 

このように認定日請求の支給が認められるのは、なかなかに難しい。と、言わざるを得ないのが現状です。

 

誰しも完治することを目標に治療をしますから、治らなかったことを考えて、障害年金の申請に必要な書類を残しておくことや検査を受ける日取りを考えて行動する人はいないでしょう。

それだけに認定日請求に必要な書類や検査データが揃うのは、特に精神疾患以外の申請の時には希なことに感じます。

 

 


5月 07 2025

障害年金 「軽度知的障害の診断書」と、一言で言っても・・・

ここ最近、軽度知的障害の案件を依頼されることが多いです。

少し前は発達障害が多かったのですが、同じ病名が続くことは、よくあります。不思議なものです。

 

さて、ゴールデンウイークが明けて、異なる案件の軽度知的障害の診断書が届きました。

同じ病名なのに、診断書の内容は異なります。

 

考えてみれば当たり前で、異なる人の診断書ですから、異なる内容の診断書の内容になります。

言葉にされたら、「そうだよな」と思うのですが、「あの人と同じ軽度知的障害だから、私も(子供も)障害年金が認められるはず」と思ってしまうのは仕方ないこと。

 

実際、異なる二枚の診断書は、一人は「就労をしている。」もう一人は「就労移行支援に行っており、就労していない。」この部分だけをとっても、就労をしていない人の方が、障害年金は認められやすい。と、多くの人は思う。

実際、働いているよりも、働いていない方が、今のところは障害年金は認められやすい。と思います。

 

では、就労している人は、障害年金が認められないか?と言えば、全然そんなことはありません。

就労をしていても、就労支援を受けて働いていますから、障害年金は認められる可能性は高い。と思います。

 

こうなってくると、日常生活能力ですが・・・二人とも親御さんの助けを得て生活をしています。

しかし、日常生活の中のことは、大きく異なります。

「できること と できないこと」に大きな異なりがありますから、親御さんから受けている助けが変わります。

また、コミュニケーション能力にも差があります。就労している人の方が、コミュニケーション能力は高く診断書で示されています。

このように、内容は変わりますから、一概に「あの人が障害年金が支給されているから、私も(子供も)障害年金が支給される」と思わない方がいいです。

 

十人十色ですから、診断書の内容も十人十色です。

軽度知的障害であっても、ご自身で申請した結果、障害年金が支給されず、やり直しの申請を依頼されている方もいます。

 

肝心なことは、医師に何を伝えてきたか。とか、病歴・就労状況等申立書に何を書くか。です。

障害年金の対象の病名ならば、病名にこだわるよりも「診断書を書く医師に伝えること」に注力したほうが良いと感じています。

カウンセラーの方が話しやすくても、医師が診断書を書くならば、医師に伝えないと診断書の内容に反映されないかもしれない。

 

「軽度知的障害」という病名に惑わされることなく、「何が苦手なかのか。とか、何ができないから、助けを得ているのか。」という、個人に着目した申請をしてほしいです。

 

 

 


5月 03 2025

障害年金 「病歴・就労状況等申立書」の重要性

障害年金の申請において、最も大事な審査書類は「診断書」と認識されていると思います。

しかし、その認識は少し変えた方が良いと思います。

 

ご自身で申請した方で、不支給になり、当事務所で再度の申請の準備を進めている案件があります。

不支給になったので、なぜ不支給になったのか?確認する必要があります。

不支給になった原因は、「病歴・就労状況等申立書」の内容でした。

診断書は、少しも疑問を持つ点はなかったです。むしろ、診断書の内容は、2級相当あったと感じています。

 

何が起きたのか?と言えば、「診断書の内容を病歴・就労状況等申立書で打ち消した」から不支給になっていました。

 

診断書の内容は、「ほぼできない」旨が書かれていました。しかし、「病歴・就労状況等申立書」では「ほぼできる」旨で書かれていました。

審査で診断書の内容が重視されるのならば、「病歴・就労状況等申立書」の内容は大して影響を及ぼさないように感じます。

しかし、不支給原因を確認すると明確に「病歴・就労状況等申立書で身の回りのことができる。と確認できるから。」でした。

 

つまり、診断書だけを気にしても支給されない。ということになります。

障害年金は、「診断書と病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書(初診日証明書)」などの申請書類すべてを審査した上で、判断されます。

 

 

今回の案件は、前に診断書を提出しているので、前の診断書と今回の診断書の比較が一つの焦点になります。

前の申請の時よりも症状が悪くなっていることが大前提になるわけです。

しかし、この案件は「知的障害」です。

知的障害は、早々症状が悪化して、日常生活に変化を及ぼすものではありません。

 

となれば、「どうするか?」というところが、最大の難関となります。

 

前回の申請は、一年前。この一年前からの変化は、無職からB型就労支援施設に通所開始したくらいです。

実際の生活は、生まれた時から現在に至るまで、親から多くの援助を受けています。知的障害という特性上、症状に大きな変化は起きていない。

 

前回の「病歴・就労状況等申立書」に、「元々援助されていた日常生活」を「援助がないように書いてしまった」ために不支給になった案件をやり直す案件です。

しかも、前回の診断書の内容は、既に2級相当あるくらいに書かれています。なかなかに困難になっている状況です。 

 

社労士冥利に尽きる案件の一つです。

 

 

 

 


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