<審査請求/再審査請求(不服申し立ての請求)>
① ご自分(ご家族)で申請をして不支給になってしまった。 / [審査請求]
(a) 傷病名:うつ病
最初の申請(裁定請求)をご自身で行ったが、” 不支給 ” になってしまった。
しかし、その診断書記載当時には、病状は悪く、障害厚生年金の認定基準を満たしていると思う。
「このままでは、納得が出来ない。不服申し立て(審査請求)をしたい。」
ということで、ご依頼を頂きました。
最初に面談をさせて頂きました。
裁定請求時の診断書等を拝見させて頂きながら、不支給の理由を検証をし、
” 何を申し立て、何を証明したら認定される可能性が一番高くなるか。”
を考えて申請を致しました。
結果、障害厚生年金2級が認められました。
依頼者様は、「依頼をした甲斐があった。認定されて、ホッとした。」
と仰っていました。
認定:障害厚生年金 2級+障害基礎年金 2級
(b) 傷病名:結節性多発動脈周囲炎(膠原病)
ご自身で更新の申請をして、”障害厚生年金2級 → 障害厚生年金3級” に受給額が改定されてしまいました。
何故、「降格してしまったのか? 障害厚生年金2級にして欲しい。」ということでご依頼をされました。
診断書「関節可動域と筋力」を確認したところ、両足首が不自由さが確認できました。その両足首の不自由さにより、起立や階段の昇降、歩行は困難または出来ないことが分かりました。(上半身に関しては、日常生活に大きな支障はありませんでした。)
しかし、一方、診断書「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」には、「日常生活(身のまわりの事)は、おおむね介助を要することはない。」と記載されており、診断書「関節可動域と筋力」から確認できた両足首の不自由さを否定するものであり、診断書の自体の整合性を疑うものでした。
ですから、この整合性を正しつつ、日常生活に支障があることを訴え、申立書を作成させて頂きました。
認定:障害厚生年金2級+障害基礎年金2級
(c) 傷病名:うつ病・強迫神経症
この方は、一年の間に二回、ご自身で裁定請求をしました。
一度目に不支給になった時には、“強迫神経症”のみの申請をし不支給。
二度目の時は、うつ病も発症していたことから、“うつ病”と“強迫神経症”で申請をしました。
しかし、結果は、またも不支給でした。
本来、不支給決定を受けてから、次の申請までは一年間は空けた方が望ましいのです。
理由は、「一度目の申請が終わってから、数ヶ月で急に、等級が変わるほど症状が悪化するはずがない。」というのが、審査側の見解だからです。
この方は、二回目の申請が不支給だったことで、「認定をされるには、どうしたら良いか。」
途方に暮れ、私に依頼をして下さいました。
一度目の申請と二度目の申請の診断書の差は、病気が増えた事だけでした。
ですから、私は、一度目から二回目の申請の間の数カ月で、“うつ病”が主傷病になり得るほど悪化したことを、二回目の診断書から読みとり、不服申し立てをしました。
その結果、こちらの不服申し立てが認められました。
(依頼者様は、認定されるとは思っていなかったようで、とてもお喜びになっていました。)
認定:障害基礎年金2級
(d) うつ病
認定日(初診日から1年6ヶ月後)の裁定請求をしたが、不支給になった。
※ 現在、うつ病は、“認定日の1年6ヶ月くらいでは 障害基礎年金2級 になるほど重症にはなりにくい。”と考えられているようで、なかなか認定日で障害基礎年金2級は認定されない。
しかし、その不支給決定を不服に思い、審査請求をすることにした。
不支給になった診断書以外に、請求人の症状を客観的に表せる証拠となる文書などはなかったため、不支給になった診断書の内容を精査し、「この診断書は、認定日において障害基礎年金2級であるほどの症状である。」と申立書を作成し、審査請求をさせて頂きました。
認定:障害基礎年金2級
② 諦めていた申請が認定された。 / [裁定請求][再審査請求]
傷病名:うつ病
最初の申請(裁定請求)を(当事務所ではない)社会保険労務士に依頼をしたが、「認定日請求」も「事後(現在日)請求」も両方とも不支給になった。
不支給の結果を受け、当時依頼をしていた社会保険労務士より審査請求をしても認定される見込みがないことを伝えられ、一度は認定を諦めたが、諦めきれず「他の社会保険労務士なら・・・」と思い、最初の申請から約一年後に当事務所に依頼をされました。
不支給になった裁定請求の診断書みせてもらい、確認をしたが、確かに当時「審査請求」をしていても認定は難しかったと、当事務所も同じ判断をしました。
そこで、当事務所は、再度 「認定日請求」と「事後(現在日)重症請求」からやり直しをすることにしました。
※認定日請求:初診日~一年六ヶ月後の診断書と申立書で判断をする申請。
※事後(現在日)請求:現在の状態の診断書と申立書から判断をする申請。
原則、「認定日請求は、最初の裁定請求が不支給になた60日以内に「不服申し立て(審査請求)」をしなけば、次の機会はない。」とされており、二度目裁定請求はしないことが多い。
結果は、「認定日請求は、最初の申請(当事務所で行っていない申請)で「審査請求」をしていないため認定することはできない。」「事後重症請求(現在日請求)は認定」となりました。
この結果を受け、認定日請求の“不服申し立て(審査請求)”を行いました。
結果は、「認定日当時の障害状態は認定基準に合致しない。」という内容であり、“最初の申請(当事務所で行っていない申請)で不服申し立て(審査請求)しなかった為に、不支給になった。”という制度の壁は越えました。
そこで、「認定日当時も障害状態は、認定基準に合致していた。」という年金法の“最後の不服申し立て(再審査請求)”を厚生労働省 年金局に行いました。
結果、こちら側の不服申し立ては通り、見事、認定日当時も障害状態であることが認められました。
認定:障害厚生年金3級 (認定日:再審査請求 / 現在:裁定請求)
<裁定請求(最初の申請)>
① 数年前に一度 不支給になった申請をやり直した。
(a)傷病名:うつ病
最初の申請はご自身で行い、不支給になった。
約一年後に、社労士に依頼をしたが、無理と判断され、申請には至らなかった。
更に約一年後に、当事務所に依頼をした。
最初と次の申請では、人格障害と診断され、うつ状態もあったが、
医師にその症状が認めてもらえなかった。
そのため、最初の申請では不支給になり、次の申請では、申請を断念した。
しかし、請求人は諦めきれず、当事務所に依頼をした。
面談をし、それらの経緯を聞き、精神の検査が受けられる病院に転院をし、
きちんとした病気の判明を提案した。
その後、転院をし、精神の検査を受け、「うつ病」と診断された。
その診断を元に、診断書を記載してもらい、前回の不支給もあるため、念入りに申立書を作成し、申請をした。
認定:障害基礎年金2級
(b) 傷病名:てんかん
以前にご自身で障害基礎年金の申請をしたが、不支給になった。
しかし、てんかん発作などで就労が困難になり、経済的にひっ迫してきたこもあり、再度の障害基礎年金の申請をすることを決め、当事務所に依頼をした。
一度不支給になった経緯もあり、初診日の病院から見直し、診断書や申立書においては、請求人の実際の日常生活が表せるように努めました。
“てんかん”は、服薬をしていても発作が起こっており、意識がなくなることもある発作が月に一回以上ありました。また、意識はなくならないが、附随運動が起こる発作が月に一回以上ありました。特に、夜に発作が頻発し、不眠になっていました。
また、“てんかん”発作をおそれるあまり、抑うつ気分が発症しており、「意欲減退が強く、無気力。倦怠感が強く、一日の大半を寝て過ごしており、家事ができない。」などの症状が、“てんかん”発作がないときでもありました。
それらのことを診断書や申立書に最大限表せるように努め、申請をさせて頂きました。
認定:障害基礎年金2級
(c) 傷病名:統合失調症
5年前に請求人の父親が“障害基礎年金”で申請をしたが、不支給となった。
しかし、周囲の勧めと請求人の今後のことを考えて、障害年金の申請を再度行うことを決め、当事務所に依頼されました。
面談時に発病当時のことや病院歴を聴取していましたら・・・
最初に請求人の父親が申請されたときは、「初診日は国民年金加入」として“障害基礎年金”の申請をしていましたが、聴取の結果「初診日が厚生年金加入」になることが分かり“障害厚生年金”で申請が可能になりました。
※ このようにご自身が考えている初診日と専門家が考える初診日には差が出てくることがあります。
「初診日が厚生年金加入」の方が、認定されたときの受給額が年額約55万円多くなることから、初診日を厚生年金加入として“障害厚生年金”の申請準備を進めました。
そして、最初の申請で不支給になっていることから、再度、医師に現在の日常生活状態など伝え直しをして、「申立書」も現在の状態を分かりやすく表現することを心がけて作成し、申請をしました。
認定:障害厚生年金2級+障害基礎年金2級
(d)網脈絡膜萎縮 / 緑内障
ご家族が申請をして不支給になりました。そこで、当事務所に「審査請求」を依頼されました。
審査請求時の診断書を確認すると、視力は弱いながらもまだ見えており認定基準に満たしていませんでした。しかし、視野はとても狭く認定基準を満たしているように思えました。
しかし、診断書には「日常生活が概ねできる」というようなことが記載されており、この言葉が原因で不支給になったと考えました。
聴取をし、診断書からみる視野の狭さからも、実際の日常生活は家族の介助・援助をうけて生活をされていることが分かりました。ですから、審査請求では、視野の狭さから実際の日常生活の状況を訴えましたが、棄却されました。
※ 診断書に一度記載された言葉を打ち消すことは、本当に難しいです(最初に書いた言葉が優先されているようです)。ですから、診断書を受け取ったら、必ず診断書の内容を確認して欲しいです。
視野の狭さから考えると、“認定されるはず”とご家族も私も考えました。
不支給になった診断書で再審査請求(審査請求の結果の不服申立て)をするよりは、新たな診断書を使って申請をする方が認定の確率が上がると考え、新たに申請をすることにしました。
そこで、同じ病院(町医者)から再度 診断書を書いてもらっても同じ結果になることは明白でしたから、以前に眼の手術を受けた大学病院に通院をしてもらいました。
大学病院で診察を受けることで、最新の検査機器をもって視野等の計測をしてもらい、ご家族の協力のもと医師に「現在の日常生活の状況」を説明してもらい、前回不支給の原因になった診断書より“精密な診断書”を用意しました。
また、申立書も請求人の日常生活レベルを出来る限り表すことで、診断書の信憑性を上げて、認定の確率を上げる申請をしました。
認定:障害基礎年金2級
② 精神病であったが、精神の専門医以外に通院をしていた。
傷病名:うつ病
「うつ病」という診断でしたが、精神科や心療内科には通院しておらず、初診日から現在まで内科に通院をしていた。
(初診日は、約15年前で、初診日から現在まで転院をしていなかった。)
そこで、精神の申請だけに許されている「精神の専門医以外が主治医である場合でも、精神の診断 又は治療に従事している医師であれば(精神の診断書の)記入可能」という特例を使うことにしました。
注) 精神以外の診断書は、専門医による記入でなければ認められません。
幸い、初診から一貫して約15年間、請求人を診てきた内科医でしたから、診断書の内容も信憑性があると思われたので、申立書は、診断書の内容をより解り易くするために作成することを心がけて申請をさせて頂きました。
認定:障害厚生年金2級+障害基礎年金2級
③ 病院歴の記憶がなく、申請が困難
傷病名:双極性障害
障害年金申請の初診日を考える上で、よく間違えるパターンです。
現在の病名がついた病院を「初診日」と考えてしまいまいがちです。
しかし、障害年金の初診日は、「現在の兆候がでて、初めて行った病院」になります。
この方の場合は、記憶があいまいで、面談時の初診日の病院に確かめたら、
その前にも病院があり、更にその前にも病院があり・・・と、病院歴を正確にしていくところから始めました。
結果、東京に初診日があることが分かりました。
しかし、その病院にはカルテがなく、初診日を証明する書類(受診状況等証明書)を書いてもらうことができませんでした。
そこで、初診の次の病院で、初診の病院の事を証明することにしました。
初診日の証明が一段落したら、現在の医師とのコミュニケーションが上手くとれておらず、
正確に(医師に)ご本人の症状・状態が伝わっていないことが分かったので、(医師に)正確に症状・状態が伝えられるようにアドバイスをさせて頂きました。幸い、上手く伝えることができ、診断書の記載に至りました。その診断書は、しっかりとご本人を表した診断書になっておりました。
その後は、申立書を私が代筆作成し、診断書と共に申請をさせて頂きました。
認定:障害基礎年金 2級
④ 初診日が何十年も昔にある
(a) 傷病名:緑内障
初診日が、30年前で、12歳の時に初診がありました。
※「20歳前に初診日がある。」ということで、“二十歳前障害”の申請です。
初診の病院では手術ができないこともあり、次の病院で手術をしました。
また、進学時に独り暮らしをするため、 (一人暮らしをするアパート)近くの病院に転院をしており、地域の異なる複数の病院にかかっていました。
二十歳前障害ということもあり、「緑内障による視力・視野の低下が、いつかた始まったのか? 」などの発育や生活状況を詳細に示して申請をする必要がありました。
(ここを詳細に示すことは、審査において大事なポイントになると考えております。)
請求人は、視力低下は認定基準には該当しないほどの視力があり、視野の狭さにより日常生活が困っていましたので、その日常生活を詳細に申立書で示し、審査官に請求人の日常生活の困窮度がよく分かるように考慮し、申請をしました。
認定:障害基礎年金 2級
※この他に、「網膜色素変性症」でも、視野狭窄により “障害基礎年金2級” が認定されています。
(b) 傷病名:反復性うつ病
初診日が22年前と古く、傷病名もなく、通院歴しか残っていませんでした。
その為、初診日が不確定に思われる可能性があったので、過去の全ての病院歴を洗い出しました。
その結果、審査側から「22年前の初診日は確定である」ということに成功しました。
また、面談当時、休業中ではありましたが、会社勤めをされており、そのことについても審査に不利ならないように、細心の注意をし、申立書を作成し、申請を致しました。
更に、依頼者様は、60歳から老齢厚生年金を受給されていました(老齢厚生年金の特例)ので、「障害等級:3級以上」が認定された場合、「老齢厚生年金の障害者特例」という制度を申請することで適用できます。
これの制度により、当時受給中の「老齢厚生年金の特例(60歳~64歳までの厚生年金)」よりも、「障害厚生年金3級」よりも約100万円多くの年金額が支払われました。
※要注意
「老齢厚生年金の障害者特例」により増える年金額は、個人差があり、必ずしも増額されるとは限りません。ですから、当事務所では、“どれくらいの年金額にる変わるのか。”を依頼者様より委任状を頂き、年金事務所で確認してきます。その後、依頼者様に、その年金額をお伝えし、“申請を進めるか。申請をしないのか。”判断をして頂いています。
「障害年金」・「老齢厚生年金の障害者特例」の制度は困難で、ご自身・ご家族での申請が出来なかった為、全てこちらで病院などの診断書の依頼や年金事務所の手続きなどをさせて頂きました。
認定:障害厚生年金 3級 ⇒ 「老齢厚生年金の障害者特例」
※ 初診日当時のカルテ等が無い場合、20歳前に病気が発症していた方は、第三者証明という書類で初診日証明書の代わりにすることも可能です。
⑤ 初診日から10年以上通院していない
傷病名:統合失調症
初診日のカルテは残っていました。
しかし、その後、10年以上通院していませんでした。その為、症状が治り「社会復帰ができた。」
と審査で思われる可能性がありましたので、その空白の10年間の詳細を申立書で明らかにし申請を致しました。
障害年金の制度は困難で、ご自身・ご家族での申請が出来なかった為、全てこちらで病院などの診断書の依頼や年金事務所の手続きなどをさせて頂きました。
認定:障害基礎年金 2級
⑥ 医師に症状を伝えきれていなかった
(a)傷病名:統合失調症
依頼者様と面談をさせて頂いたときに、主治医の診立てに不信感を抱かれておりましたので、まずは、不信感を信頼感に変えて頂けるように、医師と依頼者様の関係を善くすることをアドバイスさせて頂き、医師との関係が改善され、依頼者様の実際の症状に理解を得られたので診断書記載を依頼しました。
また、障害年金の制度は困難で、ご自身・ご家族での申請は困難でしたので、全てこちらで病院などの診断書の依頼や年金事務所の手続きなどをさせて頂きました。
その結果、診断書は、見事に依頼者様を表した書類に仕上がりました。その後、申立書においても、診断書を裏付ける書類作成をし、申請を致しました。
認定:障害厚生年金 2級 + 障害基礎年金 2級
(b)脳出血と言語障害
右腕が全く動かず、歩行は、なんとか可能な方でした。
また、言語に関しては、ご家族も請求人の言葉を聴きとるのは困難でした。
しかし、医師には、上手く伝わっておらず、“脳出血”に関しては、ご家族の介護なくしては生活ができないようでしたが、面談時に診察の状況を(請求人・ご家族に)お聞きしたところ、今一つ医師に正確に伝わっていない恐れがあり、このままの状態で診断書を(医師に)依頼したならば、実際の症状と整合性のとれない診断書になり、実際得られるはずの等級から下がると感じました。
そこで、正確に伝わるように、肢体の症状・状態の伝え直しをしました。
おかげで、請求人を的確に表した診断書になりました。
また、“言語障害”に関しては、概ね医師にも症状が伝わっているとの判断から、診断書を依頼したところ、「家族であれば聴き取る事が、なんとか可能」と診断書では示され、医師に上手く伝わっていませんでした。
(障害厚生年金三級程度の診断書でした。実際は、二級相当の言語障害であったと判断していました。)
“言語障害”の診断書は、(医師に)これ以上の協力は見込めないと判断をしたので、申立書等で、実際の日常生活における言語の状況を示し、申請をしました。
※診断書だけ見れば、「脳出血(肢体)二級+言語障害三級⇒障害厚生年金二級」になる恐れがあったので、
言語障害の申立書等に趣向をこらし、「脳出血(肢体)二級+言語障害二級⇒障害厚生年金一級」を目指しました。
認定:障害厚生年金1級+障害基礎年金1級
⑦ ”先天性” を示せる公式書類がなかった。 (二十歳前障害 申請)
(a) 傷病名:中度精神遅滞
通常、先天性の精神遅滞の場合、「療育手帳(名古屋市では「愛護手帳」)を取得しています。その手帳で、”先天性”であったこを示すことを試みます。療育手帳がなかったなら、「母子手帳」や「通信簿」などで”先天性”であったことを示そうと試みます。
しかし、この方は、そう手帳も書類も、何も持っていませんでした。
そこで、「第三者証明書」で”先天性”の証明を試みましたが、それだけでは”先天性”の証明としては弱いと感じましたので、”生誕から現在までの症状・状況”を私の方で、詳細に作成することで申請を致しました。
結果、”先天性”が認められ、障害基礎年金が受給できました。
認定:障害基礎年金 2級
(b) 傷病名:ファロー四微症(心臓病)
「先天性の障害年金の申請に初診日は関係ない。」と言われますが、申請上、初診日を示す書類は必要です。
初診日の病院にカルテもなく、第三者証明で初診日を証明するしかありませんでした。
それは、同時に、「先天性の心臓病」であることも示すことにも繋がるため、今回の申請のポイントの1つになると考えました。
幸い、幼少期の頃の知人お二人が、当時の請求人の状態を記憶して下さったので、「初診日」と「幼少期には既に心臓の働きが悪かった事」は一部証明できました。
“生まれてから現在日近くになるまで診療録がない”先天性の申請の場合、最も気を使うことは、「生まれつきの御病気で、尚且つ、“生まれてから現在までの病院歴や通院していない期間があれば、何故通院していなかったか?” ”生まれてから現在までの症状・状態”をなるべく詳細に[申立書]に記し、医師が書く[診断書]にも反映してもらうこと」なのです。
つまり、通常の申請より 認定されるハードルが増えるのです。
「生まれてから現在までのこと」が診査の対象になるのですから、その申請資料は重要を極めます。
それらを全て詳細に調べ、綺麗にまとめて申請をさせて頂きました。
認定:障害基礎年金2級
⑧ 会社勤めをしている
(a)傷病名:クローン病
申請当時、会社勤めをしていました。
会社に勤めていた為、普通に申請をしたのでは認定は困難と思ったので、医師には正確に依頼者様の症状を、当事務所よりお伝えした上で、診断書の記載をして頂きました。
また、申立書を作成する時に、依頼者様は月/20日の勤務をされていましたので、障害厚生年金2級は無理と判断し、20日の勤務の中で、「労働の一部制限」を立証することで申請を致しました。
※障害厚生年金3級は、”労働の一部制限”が認定条件の1つです。
障害年金の制度は困難で、ご自身での申請が出来なかった為、全てこちらで病院などの診断書の依頼や年金事務所の手続きなどをさせて頂きました。
認定:障害厚生年金 3級
(b) 傷病名:うつ病
申請当時も申請後も会社勤めをしています。
会社に月に10日~15日ほど出社できるが、うつ病のため、部署の異動を余儀なくされた。
請求人は、それでも体調が悪い日や時間、会社を休みながらも、出社できる日は出社をし、仕事をしていた。
会社の理解もあり、請求人に合わせた業務に就かせてもらっていた。
このことを「労働の一部制限あり」と証明する為に、申立書に詳細を記し、同時に証拠となる資料の添付をし、申請をした。
認定:障害厚生年金3級
⑨ 老齢厚生年金を受給していたが、障害厚生年金を申請した
(a) 傷病名:脳梗塞
趣味をされている最中に倒れ、そのまま病院に搬送。
後遺障害“左半身麻痺”になってしまい、介助が必要になりました。
この方は、初診日が国民年金ということで「障害基礎年金」での申請になります。
認定基準から考えると、“利き手・利き足”ではない方の麻痺は、二級相当になる事が多いので、そこを考慮し、日常生活で、どのくらい介助が必要か、介助されているか。などを細かく申立書で示し、裁定請求を致しました。
認定:障害基礎年金1級
(b) 傷病名:脳出血
面談時には、既に60歳から老齢厚生年金を受給していました(老齢厚生年金の特例)。しかし、脳梗塞で倒れていまい、緊急処置をされましたが、右半身が不自由になってしまいました。その為、介助が必要になりました。
脳梗塞で倒れられ、病院に搬送された時には、会社にお勤めされ、初診日当時は厚生年金加入期間中でしたので、「障害厚生年金」の申請になります。
また、依頼者様はご高齢ということもありましたので、ご自身・ご家族での申請が出来ませんでした。
ですから、全てこちらで病院などの診断書の依頼や年金事務所の手続きなどをさせて頂きました。
診断書を重視した申請をすれば、障害厚生年金2級になる可能性が高かったので、依頼者様の日常生活など細かく申立書に記載することで、脳梗塞による障害の程度が重症であることを訴えました。
結果、障害厚生年金1級が認定され、現在受給している老齢厚生年金より多額を受給して頂くことになりました。
認定:障害厚生年金 1級 + 障害基礎年金 1級
⑨ 労災認定されなかった
傷病名:うつ病
以前に、労災申請をされたそうですが認定されませんでした。
障害年金は、労災と違い、「仕事上での病気が原因である。」という基準はなく、病気による日常生活能力や就労能力を判断されます。
その為、労災に認定されなくても、障害年金では認定されることがあります。
障害年金の制度は困難で、ご自身・ご家族での申請が出来なかった為、全てこちらで病院などの診断書の依頼や年金事務所の手続きなどをさせて頂きました。
認定:障害年厚生年金 3級