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7月 29 2025

障害年金 広汎性発達障害 2級 支給決定

6:48 PM 障害年金

発達障害と言っても、「注意欠陥多動障害(ADHD)・自閉症・広汎性発達障害」などある。

どれも発達障害だが、自閉症を除く「注意欠陥多動障害または広汎性発達障害」の病気だけでは、障害年金は支給されにくい。と思われていることがしばしばあります。

 

実際は、そうでもありません。

注意欠陥多動障害だけでも、広汎性発達障害だけでも、他の精神疾患も知的障害が無くても障害年金が支給されることは多々あります。

 

今回の方は、「広汎性発達障害」だけの診断です。

申請前には、一般企業 障害者雇用で就労をしていました。

順調に仕事をしていましたが、職場の人間関係が変わった途端に仕事に支障が出るようになり、仕事を辞めることになりました。

その後、退職した仕事と同じ仕事内容が良い。という拘りから、就職活動が難航していました。

親御さんが、就職するには時間がかかる。と判断し、障害年金の申請を考えました。

しかし、自分で申請をするには、申立書に何を書けば良いか?わからない。とか、親御さんは平日仕事をしていたので、申請書類を集められない。という理由から、者牢に依頼することにされたようです。

 

さて、元々一般企業で就労できていた訳ですから、医師には、自分のことはそれなりに出来ているように見えていました。

しかし、実際は親御さんから身の回りの多くことを助けてもらっていました。

食事の拘りや身なりの無頓着さ、お金に無頓着なあまり管理が杜撰。など、一人では生活できないことは多々ありました。

それらを医師に伝えるところから始めました。

 

ここで肝になるのが、医師の人柄です。新たな伝えたことを医師が理解を示してくれるか?は、伝え直してからしか解りません。

幸い、この方の主治医は、早くから理解を示してくれたので、早い段階で診断書を書いてもらうことができました。

この医師の理解だけでは、医師の問題ですから、どうにもなりません。医師任せです。

 

医師に伝えている間に、親御さんからご本人の日常生活や生い立ちを教えてもらい、申立書を綿密に作成しておきました。

そして、診断書を受け取ったら、申立書を修正加筆し、直ぐに申請をしました。

最後の仕上げとして、診断書では伝えきれないことを申立書で、わかりやすく審査官に伝える事を忘れていけません。

 

結果、障害年金2級が支給されました。

現在、新たな就労先が見つかり、今後は、一般企業 障害者雇用と障害年金2級で生活していくことになり、親御さんは喜んでおられました。

次回の更新の時には、就労の配慮と援助が肝になります。とは言え、一先ずは期待に応えられて安心しました。

 

 

 

 

 


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