10月 02 2025
障害年金 軽度知的障害 2級支給決定(一度不支給になり、再度の申請)
知的障害の申請は、ほぼ一発勝負。
理由は、知的障害の場合、症状が悪化することがあまりないから。
そのため、最初の申請の審査で「障害年金に該当しない程度の状態」と判断されたら、今後も変わる見込みが乏しい。それだけに、結果が変わることも乏しい。
今回の方は、「請求人様が、軽度知的障害のお子さんで、申請した方が父親。そして、不支給になった。」という事情をもっていました。
精神疾患や発達障害よりも、再度の申請で認められる難易度が高いです。
何処で不支給になってしまったのか?というところから、当然に精査します。
診断書は2級相当ありました。
病歴・就労状況等申立書が、原因でした。診断書の内容を打ち消すように書かれていました。
一番厄介なパターンです。
診断書の内容は重い。でも、実際の日常生活を見ている父親は「それほど重くない」と記しているわけですから、診断書の信憑性を完全に失わせています。
申請のやり直しするには、症状が重く、日常生活に援助が不可欠。ということを証明しなくてはなりません。
しかし、肝心の診断書は完璧。再度の申請でも同じ病院から診断書を提出しますから、なかなかに考えなくてはなりませんでした。
請求人の父親から日常生活や生い立ちを綿密に教えてもらい、やり直しの申請の鍵を見つけ出しました。
そして、病歴・就労状況等申立書を詳細に作成し、診断書を医師に書いてもらい、申請のやり直しをしました。
結果、2級が支給決定されました。
慣れない方の申請の場合に起こりうる「診断書が良いから大丈夫」という思い込みからくる一度目の申請の結果でした。
診断書は大事です。しかし、現在「病歴・就労状況等申立書」も、審査官にしっかりと読み込まれています。
診断書と病歴・就労状況等申立書、どちらも同程度の審査書類です。
今回の結果を請求人様の父親にお伝えしたところ、安心されていました。
「自分のせいで、子供に悪いことをした。思っていたからよかった。」と仰っていました。
申請のやり直しができる鍵が見つかって、そして、認められて本当によかったと思います。




