9月 30 2025
障害年金 広汎性発達障害 2級支給決定(ご自身で申請準備していたけど、病歴・就労状況等申立書が、ご自身で作成できなかった案件)
発達障害だけでは、障害年金が支給されにくい。と言われることがあるようですが、そんなことはないです。
病名は、障害年金の対象の病気であれば、一つあれば良いです。
今回の案件は、ご自身で申請準備をしていましたが、病歴・就労状況等申立書をどのように書いて良いのか?わからず、申請準備が停まっていた方からの依頼でした。
診断書などの病院関連書類は、既に揃えてありました。
しかし、ご自身で作成しなくてはならない「病歴・就労状況等申立書」が、どうやっても上手く書けず、時間だけが過ぎていきました。
そして、診断書の提出可能期限(書いてもらってから、おおよそ三ヶ月までが目安)が来てしまい、申請ができなくなっていました。
その状態から私に依頼をしてくださいました。
まず、診断書を申請可能な日付に、病院で直してもらう事から始めました。
これは簡単です。事情を話し、修正してもらえれば良いのですから。
次に本題の「病歴・就労状況等申立書」の作成です。
過去のことを思い出すと体調が悪くなる。と仰っていましたが、私は雑談をするような面談ですから、体調が悪くなることなく面談を終えれました。
それでも、必要なことは全て聞き取っています。主訴が明確になっていない書類は、内容が散漫としていて、審査官に伝わりにくいです。
ですから、話をする中で、症状の主訴を明確化していかないと、良い申立書には成らないと思っています。
そして、一気に作成して、ご本人に書類内容を確認してもらい、申請しました。
依頼を受けてから、約三週間で申請を終え、結果が出るまでには依頼を受けてから三ヶ月ほどでした。
依頼をして良いことの一つに、申請スピードがあります。
慣れている分、気をつけなくてはならないことや必要な書類の精査が早いので、申請準備が早く進みます。
ですから、結果が出るまでの期間が短くて済みます。
結果を依頼者様にお伝えしたところ、電話越しでも笑っていることがわかるほど明るい声で、喜んでおられました。
一安心です。




