9月 26 2025
障害年金 「初診日の証明が病院関連書類でできない」申請代行依頼が立て続け
障害年金の支給において、初診日の証明が一番難しく、慎重にしなくてはならない。
理由は、初診日は、申請のスタート決める。
この初診日を起点に、申請が可能か?を審査され、申請をしたなら、支給する金額が決まる。
つまり、初診日が不確定だと、「起点が不明」という理由で不支給になる。
初診日は、現在から見て、必ず過去になる。
過去の出来事だから、一度申請したら・・・新たな事実が出てこない限り、初診日が変わることはない。
初診日が変わるとしたら、最初に申請した初診日よりも過去の初診日が書面で見つかったときのみ。
障害年金においては、過去を変えることができるのは、過去の書類のみ。ということになる。
現在、「てんかん」「自閉症・統合失調症」「人工透析」「難病」の四つの案件が、初診日の証明を病院関連書類でできない。
立て続けに依頼を受けた。
このうち、三つの案件が、「第三者証明」という人の記憶による初診日の証明になる。
人の記憶の場合、誰に証明してもらうか?が、一番の問題になる。
同情の余地が入らない人が良い。だから、友達とか同僚というのは、「証明がないよりは良い」というレベル。
一番良いのは、医師とか看護師など、医療関係者が好ましい。
もうひとつは、初診の年は書面でわかるが、月日がわからない。
月日がわからないと、初診日としては、詳細な起点がわからない。そのため、不支給になりやすくなる。
月日のうち、「月」までは特定したいところ。
理由は、年金は「月」で計算される。
そのため、年金保険料を滞納することなく納めている人であれば、「月」までわかれば、申請ができるほど年金保険料を納付しているか?確認が取れる。
(ちなみに、滞納がある人ならば、月日がわかった方が好ましい。)
初診日の証明が肝になる申請は、慎重に申請準備を整えないといけない。
初診日の証明を失敗すると、新たな過去の書類が出てこない限り、何度申請しても不支給になり続けてしまう。
気が抜けない案件だけに、期待に応えられるように尽力する。
まぁ、それしかできないしね。




