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12月 01 2024

障害年金 軽度知的障害 2級支給決定

10:09 AM 障害年金

軽度知的障害は、療育手帳で言えば、「C判定」です。

 

軽度知的障害の方は、ある程度のことができる人が多い。

就労も一般企業で働いている人も多い。

 

家事は教えられたことはできる人が多い。

 

障害年金は、日常生活の援助と就労に際しての援助が必要な人に、審査を経て支給を得られる制度です。

一般企業で働き、家事もある程度できている。となれば、医師が書く診断書の内容は、2級から遠のく内容になっていくのは仕方がないこと。

それだけに、昨今、障害年金の支給は難しくなっていく傾向にある。と、感じています。

 

今回の軽度知的障害の方(本人)は、健康管理がある程度でき、就労は一般企業を目指している方でした。

医師は、そのことを知っているので、診断書の内容は、2級から遠のいた内容でした。

 

知的障害の申請の場合、医師が、請求人を幼少期から診ているので、「あの頃に比べて、今はできてきている」という感覚を持っていることが多いです。

その成長を兎角大きく評価して、ご両親が感じている実際の請求人の日常生活レベルや就労レベルから解離した診断書の内容になってしまうことがあります。

今回の診断書は、このパターンが色濃くでた内容でした。

 

さすがに、診断書の内容を確認し、「不支給」の結果がよぎりました。

本人の母親(依頼者様)に、不支給の結果が出たときの、次の申請の話をしていたくらいでしたから。

 

依頼者様から本人の生い立ちを詳細に教えてもらい、申立書を作成しました。

現在の日常生活や就労のレベルだけを詳細に作成しただけでは、依頼者様の期待に応えられない。と、感じたからです。

幼少期の頃から現在に至るまでの成長過程と苦労の過程をしっかり示さないと、審査官に解ってもらえない。と、思いました。

 

今回、運良く障害基礎年金2級の支給が認められましたが、更新申請の時には、この等級が更新されるか?は疑問が残っています。

理由は、年々「法令通りに厳守された結果」になってきている。と、感じています。

 

法令通りですから、何も年金機構を責める話ではないのです。ただ、法は、法を解釈する審査側に有利に働くことが多い。と言うだけです。

だって、法を使い、決定を下すのは、審査側ですから。

どれだけ不服申し立てをしても、審査側が法の解釈を変えない限りは、結果を変える必要は出てきませんから。

 

一度の障害年金が認められたからと言って、今後も大丈夫。とは、言えなくなってきたことを依頼者様にはお伝えしています。

障害年金が認められたら、次はもう更新の準備が始まっているのです。

 

 


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