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7月 06 2024

障害年金 「自閉症スペクトラムと知的障害」併病の2級→1級を求める 「不服申し立て」 完了

1:35 PM 障害年金

今年度に入って、何回目かの不服申し立てになります。

 

どの不服申し立ても、障害年金の支給は得ています。

しかし、診断書の内容から判断して、決定された等級に疑問を持つので不服申し立てをしています。

もちろん、請求人様たちが不服を感じているから、不服申し立てをしています。

 

まず、不服申し立ては、診断書の内容を読み解くことから始めます。

 

請求人様または依頼者様は、決定された等級に納得している人もいれば、「なんでこんな等級なのだろう?」と考える人もいます。

決定された等級について、請求人様または依頼者様から質問を受けることは多いです。

 

どの方々も障害年金の支給を得たことに一応の安心と嬉しさはあります。

しかし、「自分はこれほどに重い症状で、生活がしにくいのに、この等級はなんか変な気がする。」と、モヤモヤしている感じです。

だから、診断書の内容から、その等級に落ち着いた推測をお伝えします。しかし、中には、どう推測しても、「やっぱり変」という結果があります。

そんな時は、「不服申し立て」です。

 

今年度は、不服申し立てをする結果が多い気がしています。

 

今回、不服申し立てをした案件は、日常生活能力の判定は1級相当ある。日常生活の具体的な事例も1級相当ある。B型就労支援に通所できているけど、作業は出来ておらず、就労支援事業所でも援助を常に受けている。

2級の結果にした理由を推測するならば、「B型就労支援に通所できているから、指示は聞けているのでしょ」ということくらい。

他は、全て1級を推測させる内容ばかりになっている。

 

このように不思議な結果がでている。

不服理由は、2級だったことの不平不満を言っても仕方がない。理由に妥当性を持たせないといけない。

生活が苦しいから。という理由も、不服理由にはなり得ない。

不服理由は、診断書の内容を読み取って、年金機構が謳っている1級の基準に合致していることを論じなければならない。

 

国が定めた基準に沿って、等級判定を下して欲しい。

法の拡大解釈を持って、等級判定をしないで欲しい。

 

今年度に入って、つくづく思っている。


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