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12月 01 2022

障害年金 発達障害 発育歴で困る事

障害年金の申請で、発達障害の申立書に「発育歴」を記す必要があります。

 

生まれてから現在までの歴をまとめるわけですが、何も記憶が残っていない方がいます。

 

例えば、「両親が他界してしまって、記憶している人が居ない。」「両親・兄妹が、請求人に興味がなく関わっていない。」「請求人の状態が悪いと思っていなかったから、何も思い出せない。」などです。

 

発育歴は過去のこと。そして、個人のことなので、誰かの記憶が必要になります。

しかし、誰の記憶もなかったら・・・発育歴をまとめることが困難になります。

 

それでも、依頼をされた以上は発育歴を作って、提出しています。

記憶がなくても、何かしらの糸口を探す。そして、発育歴を作る。そんな感じです。

 

審査においては、幼少期から現在までの経過を知り、今の状態を裏付ける大事な審査書類となります。

それだけに、手を抜くことはできません。

 

結構、大事な「発育歴」なんですよ。

 

 


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