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12月 07 2024

障害年金 うつ病 一見すると一人暮らし 2級支給決定

障害年金の申請で、診断書は必須です。

 

過去に遡った頃を書いてもらう診断書の申請は、過去に自分が医師に伝えた症状によって診断書の内容が作成されます。

過去、診断書を書いたもらう頃、一人暮らしをしていたことだけ伝えて、支援者が居る事を伝えていなかったら・・・医師は「一人暮らしがなんとかできていた」と診断書に書いてしまう事が多々あります。

 

でも、実際は、「支援者が居たから生活ができていた」から一人暮らしが可能になっていた。としても、当時医師に伝えていないことは、診断書には反映されないことが帆とどんどです。

この場合、審査は「一人暮らしをしていた。何とか生活ができていた」とみられる可能性は高いです。

 

このように過去の出来事をきちんと伝えておかないと、過去の診断書に大きな影響を与えてしまいます。

 

 

今回の依頼者様は、三年前の頃のことを診断書に書いてもらう認定日請求をしました。

当時、一緒に住んでいたパートナーが居たのですが、医師には伝えていませんでした。

医師が知り得ない事実は、診断書に記載されておらず、一人暮らしをしていたことだけが解る内容でした。

しかし、日常生活能力は低く書かれていました。

 

一人暮らしをしていたけど、生活はできていなかった。と、医師は書きたかったのでしょう。

しかし、審査では「支援者なしに一人暮らしができていた」と、判断することは、容易に想像ができました。

ですから、他の方法で支援者としてパートナーが居たことを示す必要がありました。

申立書に、ただ書いても証拠がなければ、苦し紛れの言い訳にみえてしまいます。ですから、支援者が居たことの証拠になり得そうな物を用意しました。

 

証拠になり得そうな物があるか?ないか?は、依頼者様の物持ちの良さ次第です。

この依頼者様は、物持ちが良く証拠になり得そうな物がありました。

とは言え、審査官が認めてくれるか?次第ですから、ここからは、事実を申立書で詳細に作成しなければなりません。

 

この二つが合わさって、ようやく障害年金2級の支給が決定しました。

 

依頼者様は、大いに喜ばれてました。

 

 


11月 08 2023

障害年金 一度不支給だった案件を再度申請依頼

障害年金の申請は、何度でもできます。

しかし、不支給になった結果が、初診日や年金保険料の未納が理由ならば、申請を何回しても不支給になる可能性は高いことが多いです。

 

ただ、不支給になった原因が、「日常生活の状態」であれば、不支給になったのちに症状が悪化していたら支給される可能性は出てきます。

または、不支給になったときの「日常生活状態」が医師に伝えきれなかった場合は、診断書の内容が、本来の症状よりも軽い症状で示されていることがあります。そこで、医師に伝え直すことによって、本来の症状が示されれば支給される可能性は出てきます。

 

今依頼されている案件の中でも、不支給になった時の状態が、イマイチ医師に伝わっていなかった?と思われるものがあります。

そこで伝え直すことによって、障害年金の支給を再チャレンジしよう。としています。

 

診断書の内容だけ見れば、「支給されると思う」と感じても、審査過程で・・・「えっ!?ここのポイントが引っかかるの???」ということがあります。

引っかかったポイントは、年金事務所を通じて返戻されて、書類の加筆・修正、添付資料の用意が必要になります。

 

「引っかかるポイント」は、申請の経験が多いほど、最初から対策して申請することができるので、スムースな結果に結び付きます。

ただし、スムースな結果が、必ずしも期待された結果になるとは限らないことは、審査である以上、可能性は残ります。

 

今回の再度の申請依頼についても、引っかかるであろうポイントは予想がついています。

しかし、この引っかかるポイントが、医師が関与する事ならば、対策のしようはありません。医師の判断にゆだねるしかありません。

私ができるのは、依頼者様に「引っかかるであろうポイント」を説明し、理解を得ること。そして、申立書の作成で少しでも引っかかりを緩和するだけです。

 

社労士に依頼をしたからと言って、万全なわけではありません。

出来る事をコツコツ積み上げていき、支給される可能性を高めることしかできません。

それでも申請に慣れている分だけ、出来る範囲は、慣れてない人と比較すると広いだけの差です。

 


9月 25 2023

障害年金 「発達障害」と診断された方々の生い立ちを申請書類としてまとめる

「発達障害」と診断されると、障害年金の申請では「生い立ち」を申請書類としてまとめる必要があります。

そのため、ご家族や本人から「生い立ち」を教えてもらいます。

 

「広汎性発達障害」「注意欠陥多動性障害(ADHD)」「自閉症」の病名が、私の事務所では多い発達障害です。

 

「自閉症」の方は、小さい頃から色々なエピソードがあることが多いです。

 

しかし、「広汎性発達障害」「注意欠陥多動性障害」の方は、ここ最近の病名だからか、普通に育ってきた方が多いです。

  • 特別支援学級にいってない。特別支援学級を勧められたこともない。
  • 学力は、人並み程度ある。むしろ、人並み以上のこともある。
  • 学生時代はの友人は、少ないけど居た。むしろ、人気者だった方もいる。
  • いじめられたことがない。

 

普通に育ってきたけど、大人になって就職活動の時、入社後・・・に、何故か社会に溶け込めなくなる。みたいな感じの方が多い。

 

申請のために、生い立ちの詳細を教えてもらうと、確かに学生時代から少し癖があるかもね。くらいのことはある。

でも、それは誰しもすること。

 

発達障害の申請のために生い立ちをまとめる中で、人には分岐点が存在することに気付きます。

その分岐点は、人それぞれです。

学生の頃、社会人になってから、、、結婚する前、結婚後、、、色々あります。

 

書類にまとめたものを教えてくださった人に確認してもらいます。

すると、辛そうな表情で読む人、納得した表情で読む人、淡々と読む人がいます。

どの人も「はい。この通りです。文にして読むと・・・」という感想を述べられます。

 

本来なら他人に教える必要がない生い立ちの話ですから、教えてくださった方々のためにも障害年金の支給を得ないといけないな。と思います。

 

今、「生い立ち」の書類は、審査においてしっかりと読まれていると感じています。

過去があるから現在がある。だから、過去をしっかり書いておくことで、現在の状態に納得がいく申請書類になる。

 

発達障害は難しい申請です。

パッと見でわからない。私生活でしか見えてこない日常の支障だったりするのですから。

理解を求めるための申請の結果の障害年金の支給と感じています。

 

 

 


8月 02 2023

障害年金 診断書待ちが続く・・・困ったものです

障害年金に診断書は必須。

 

診断書を書く医師のスピードは、人それぞれ。

 

大抵は、二週間程度で書きあがるのですが、二カ月・・・三カ月・・・六カ月とかかる医師もいます。

医師の仕事の本来業務は、治療ですから、書類作成が遅くなるのは仕方がないのかもしれません。

 

とは言え、診断書を待つ間は、長く感じます。

 

依頼者様には「待つしかない」としか言えません。

病院、特に個人病院は、医師の城。医師のルールで運営されていますから、「普通なら・・・」とか「一般的には・・・」とか言っても無駄です。

病院は「病院内のルールが普通であり、一般的」だから、診断書が出来上がるのを待つしかありません。または、診断書を書いてくれる時期が訪れるのを待つしかありません。

 

診断書が遅くなるのは困りはしますが、書いてくれないよりは良い。と思って待つ。


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