12月 24 2025
障害年金 うつ病 3級→2級へ支給変更決定
障害年金は、更新があります。
その更新時期を待たずして、障害状態が悪化したならば、等級を上げる事を求める「額改定請求」を考えることがあります。
この額改定請求は、申請後必ずしも等級が上がるとは限りません。現状維持だったり、時には降格したり、支給停止される事もあり得ます。
つまり、額改定請求は、審査のし直しです。
さて、今回の方は、前に当事務所で申請して、遡及が認められた3級でした。
その後、就労復帰できず、一週間で一日程度しか就労支援施設に通所できないようになりました。
家では母親から主に日常生活の援助を受けて生活するようになりました。
現状を主治医に一年間ほどかけて伝え続けてもらい、額改定請求をしました。
額改定請求は、医師が書く診断書が、最初の申請(裁定請求)よりも審査の比重が極めて高いです。
理由は、基本診断書の提出のみで、審査がされるからです。
審査の過程で、診断書だけでは判断が付かない。と、審査官が思えば、より詳細な日常生活のことの記載を求める書類が届くことがあります。
この方の場合は、診断書と私が作成した添付資料だけで審査結果が出ました。しかし、別件では、日常生活のことを詳細に示す書類作成を求められているので、必ずしも診断書のみで審査結果が出る。というわけではありません。
結果、障害厚生根金2級の支給決定が認められました。
ご本人は、大いに喜ばれていました。一安心です。




