3月 20 2025
障害年金 等級を上げる申請「額改定請求」が、特に認められにくくなった印象
障害年金の申請には、現在の等級よりも上位級を求める申請「額改定請求」という制度があります。
等級を上げることを求める以上、前の申請の時よりも症状が重くなっていることが認められないといけません。
つまり、診断書の内容が、過去の申請の時の内容よりも重くなっていることが、第一条件となります。
本人は、前よりも症状が重くなった。と感じていても、医師の見識が「前の症状と変化なし」であれば、等級は上がらないと考えます。
この額改定請求、診断書の提出のみで審査が行われ、結果が決まります。
ですから、医師が書いた診断書の内容次第で結果が決まります。
ここで困るのは、診断書の内容は重くなっている。医師も症状を悪化を認めている。しかし、診断書の中から「前の症状と変化なし」と、うかがえる点があれば、容赦なく等級が変えない結果を下すようになった印象です。
「認められにくくなった」と感じ始めたのは、一年前くらいからです。
このたび、うつ病の方で障害厚生年金3級が認められていました。その後、症状が悪化して一般就労ができなくなり退社。さらに、日常生活や就労支援施設の通所が困難になりました。
額改定請求をした後、2級が認められず、審査請求(不服申し立て)をしました。
その結果が、今日届き・・・2級は認められませんでした。その理由を要約すると、「就労支援施設に通所できている。そして、前の診断書と比較して「変化なし」だから」と記載されていました。
いやいや、前の申請の時は「一般就労」、でも額改定請求の時は「就労支援施設」に変わっており、日常生活の支障度合いも悪くなっていることは、診断書全体を確認しても一目瞭然。
それでも等級を上げなかった根拠は、たった一点「症状は前と変化なし」という記載が診断書にあり、その一点だけをもって「2級認めず」としか捉えられない。
「うーむ」と、うなりたくなります。
しかし、最近の結果を見ていて、この結果は予想の範疇でもありましたから、既に依頼者様には、次なる一手を説明してあります。
額改定請求の審査請求の結果は不服ですが、愚痴っても仕方ありません。
ご本人からの依頼で、二回目の額改定請求の準備は既に入っていますから、夏頃を目処に、二回目の額改定請求を試みます。