11月 10 2022
障害年金 ちぐはぐな案件
障害年金の申請は、ご自身でも申請ができます。
社労士などの他人に依頼をする場合は、ご自身で申請ができない場合です。
時折、ちぐはぐな案件に遭遇します。
依頼者と請求人の意識が一致していないときです。
依頼者は、今後を見据えて障害年金の支給を求めている。しかし、請求人は、別に障害年金の支給を望んでいない。
この場合、どちらの意思を尊重すべきか?となるわけですが、当然に、請求人の意思を尊重しています。
障害を持っているから、必ず障害年金の支給を受けなければならないものではありません。
あくまでも任意申請です。
ですから、請求人が障害年金の支給を別に望んでいないのに、申請をする必要すらない。となってしまいます。
障害年金の支給を求める過程には、請求人の生い立ちや不自由な日常生活状況・状態、就労状況を事細かに聴いていくことになります。
請求人が望んでいない申請は上手くいきません。途中で頓挫してしまうことが多いです。
ちぐはぐな案件の場合は、まずは請求人に「障害年金とは? 支給されると、その後どうなるのか?」をイメージしてもらえるように説明するところから始めています。
説明をしても、「障害年金は必要ない」と、請求人が判断するなら申請はしない方が良い。
でも、説明後は、「申請をしておきます」という請求人の方が多いです。
申請までの過程が面倒臭い。とか、どうせ支給されない。とか、親がいつまでも何とかしてくれる。とか、そのようなことを考えている方は、説明後に意識が変わる気がします。
「いつまであると思うな親と金」という格言があります。
本当に、この世はその通りだと感じる毎日です。




