8月 22 2026
障害年金 軽度知的障害 2級支給決定
軽度知的障害の場合、日常生活のことが出来ることが多く、障害年金2級に該当しないのでは?と思っている方が多い印象です。
(当事務所のことしかわからないので)当事務所で言えば、軽度知的障害の方でも障害年金2級が認められています。
さて、今回の請求人様は、軽度知的障害で、一般企業で障害者雇用です。
「働いていると、障害年金は支給されない」と思っているがちです。
間違ってはいません。
しかし、働いている場合は、どのような雇用体系で、配慮や支援を受けているか?が大事になります。
雇用体系は、一般雇用と障害者雇用の二つです。
例えば、一日だけの短時間アルバイトであったとしても、それが障害者雇用でなければ、「一般雇用」です。
逆に、長時間勤務で、長期間同じ場所で働いていても、障害者として雇用されているならば「障害者雇用」です。
一般的には、「障害者雇用」の場合は、精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳を取得しており、ハローワークから就職する場合が多い印象です。
今回の請求人様は、「障害者雇用」として就労を続けて続けていました。
そして、会社と福祉から就労においての配慮と支援を受けていました。
この会社と福祉の二つの配慮と支援が認められ、就労困難が医師や審査官に伝わったと感じています。
日常生活においては、一見すると、食事や着替え、買い物など出来そうに感じました。
しかし、この「出来そう」は、実は親御さんが事前に準備をしているから「出来る」様に見えていました。
日々の暮らしの中で、子供が困らないように、生活するようになっているのが普通になっているケースが多いです。
「普通」になっているので、ご自身たちでは、「出来る」と思い込んでいる部分があります。
しかし、実は「助け続けていたから出来ていた」ということが、話を聴く中で明らかになることは多いです。
ですから。「助け続けていた」部分の日常生活を病歴就労状況等申立書にしっかり書き記しました。
就労と日常生活で受けている「配慮・支援・援助」が認められて、障害年金2級が認められた結果になりました。
依頼者様は大変嬉しそうでした。
これから、更新申請に向けて「何を医師に伝えたらいいですか?」と、もう次の事を考えておられました。
しかし、その姿勢で良いと思います。
障害年金は、一度支給されたら終わり。ではないことが多いです。
1年~5年の間に、更新を迎えます。
更新申請は、日々の診察の中で医師に伝えてきたことが、診断書に反映されます。
ですから、支給決定したら、次の準備に入る。くらいで丁度良い。と思います。
とは言え、2級が認められて、一安心です。




