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8月 06 2026

障害年金 「広汎性発達障害・軽度知的障害」 額改定請求 1級支給決定

8:16 AM 障害年金

障害年金には、現在の等級を上げることを求める「額改定請求」という制度があります。

 

この「額改定請求」は、現在の症状が、過去の申請で得られた等級の頃よりも症状が重くなっている。と感じたときに行います。

 

ただ、ご自身だけで「症状が重くなった」と思っているだけでは、額改定請求をしても等級が上がる可能性は低いと思います。

理由は、医師が診断書を書くので、医師も「請求人(患者)様が、前の申請時期よりも症状が重くなっている」と診てくれていないと、診断書に反映されません。ですから、ご自身の見解と医師の見解が一致しているときに、額改定請求を行うことが多いです。

 

今回の案件は、依頼者様(ご家族)が、請求人様の症状を医師に伝え続けていました。

(請求人様は、ご自身で症状を伝えることが苦手ですから、代わりに伝える人が必要な方です)

B型就労支援施設での様子、家での様子を医師に伝え続けていました。

そして、医師が診断書を書いて、その内容は1級に該当する内容と感じました。

 

1級を目指して、額改定請求をしました。

 

審査は少々長引きました。

診断書の内容だけでは1級にするには難しかったようで、年金機構の審査官から追加の書類提出を求められました。

追加の書類は、日常生活で「おおむねできること と 多くの援助を受けないとできない。または、援助を受けてもできないこと」を区別して、書類を作成し、期日までに提出することでした。

 

再度、依頼者様と区別するための日常生活の状態を教えてもらいました。

予め、教えてもらっていたので、確認程度で終わりました。しかし、念には念を入れて、再度詳細を教えてもらい、入念に作成しました。

理由は、この作成次第で結果が変わる可能性が高いからです。

このように診断書だけでは等級の判定を決めかねるときは、請求人様の実態を知るための書類が参考になります。

額改定請求は、申立書が必要ありません。ですから、申請後に書類作成を求められたわけです。

 

結果、申請後から四ヶ月経って、1級が認められました。

 

とは言え、永遠に1級が認められるわけではありません。時期になれば、更新申請を迎えます。

ですから、これからが肝心になります。

医師に伝え続ける事しかできませんが、怠っては次回の更新申請の診断書の結果に影響します。

 

一安心はしましたが、まだまだ余念を許さないと思っています。


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