6月 25 2026
障害年金 精神疾患・知的障害 診断書「日常生活能力の程度と判定の項目」は目安と考えておく都丁度良い。
障害年金の申請で診断書の比重は大きいです。
ただ、病歴就労状況等申立書の内容もしっかりと審査されており、診断書の内容が良くても、病歴就労状況等申立書の内容で結果が変わることは起きています。
とは言え、診断書は気になるところです。
1級や2級を考えて申請する方が多いと思います。
そのとき、診断書の裏面(名前や病名の項目の裏面)の「日常生活能力の程度と判定」の項目に、何処に印を打たれるか?を重要視してしまいがちです。
この「日常生活能力の程度と判定」の項目は目安と考えておくと丁度良いと思います。
例えば、「日常生活能力の程度と判定」の項目で、全て一番重たい状態で印を打たれているから、1級になるはず。と思っていると、2級が認められることがあります。
それは、審査が「日常生活能力の程度と判定」の項目だけで結果を出しているわけではないからです。
「日常生活能力の程度と判定」は目安として、「1級相当ありそう」「2級相当くらいかな」とみている。と、当事務所の申請後の結果を見ていると垣間見れます。
では、何処を重要視しているか?と言えば、医師が文章で書く項目だと感じています。
「日常生活能力の程度と判定」の項目を目安に、文から請求人様の状態を鑑みて、等級を決定している。と感じています。
一言で言えば、「診断書を総合的に審査している」というイメージです。
ですから、医師が書く文から「状態が良いときには一般雇用で働いている」とか「状態が悪いときでも、食事の準備や掃除ができていそう」と読み取れたら、審査結果に投影されているように受け止めています。
医師が診た請求人様の実状が診断書ですから、請求人様が期待したとおりの結果が出ないときもあります。
結果が出た後に、二回目の申請を考えるときは、実状を医師に伝え直し、医師の理解を得てから申請することが肝心かと思います。




