5月 10 2024
障害年金 今年初の「審査請求(不服申立て)」
障害年金には、結果に不服ならば「審査請求」ができる。
ただ、結果に不服。というだけでは、結果が覆ることはない。
不服の根拠を診断書の内容から見つけ、障害年金の制度と整合性がとれていないのでは?という不服申立てになっていないと、結果は覆らない。
不服申立てにより、結果が覆る確率は、とても低い。感覚としては、数パーセントしかないのでは?と思うレベル。
それでも、結果が覆ることはある。
今回の不服申し立ては、ADHD(発達障害)の結果が、3級だったことに不服があり、2級を求める。
仕事が出来ているから。とか、給与が多いから。とか、色々なことが類推できる診断書の内容ではあるが、就労も日常生活も援助されないと独居不能・就労不能であることは診断書の内容からわかる。
それにも関わらず、3級とは何故だ?ということ。
不服申し立てをしても結果が覆る確率は極めて低いとしても、妥当な不服な理由があるのに、最初から諦めていては何も変わらない。
依頼者様にも納得を提供できない。
不服申し立ては、結果が覆るからするのではない。不服とする理由が、明確に診断書の中にあるからする。
覆ることを信じて、不服申し立てをする。
そうじゃないと、何のために社労士に依頼してくれてのか解らない。
今年初の不服申し立て、さぁ、頑張るぞ。




