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3月 04 2024

障害年金 発達障害・知的障害の生い立ちの書類内容は、「親が懸命に育ててきた歴史」でもある

11:43 AM 障害年金

障害年金の申請の中で、「生い立ち」を審査書類として作成する必要があるのは、「発達障害と知的障害」だけです。

 

本人視点からみた「生い立ち」は、虐めや学業の悪さ、対人関係の苦悩などを主に知ります。

 

一方で、親視点でみた「請求人の生い立ち」は、親が子供のことをどれだけ心配し、一人で生きていけるようにしようとしたか?の歴史だったりします。

全てがそのような内容になることはないですが、親視点では「子育ての歴史」であることが多いです。

 

親視点で話を聴く場合、ご本人が自分のことを話したくない。思い出せない。思い出したくない。そのような場合です。

審査書類として、「生い立ち」を作成しなければならないので、誰かから教えてもらう事になります。

その誰かは、ご本人が無理な場合は、「育てた人」が教えてくれることが多い。

 

「育て人がいない」なら、兄弟姉妹が多い。

兄弟姉妹になると、記憶はイメージに変わる。「こんな風だった気がする」になる。

これは仕方がないことなんです。

兄弟姉妹も若いころの話となると、兄弟姉妹が思春期真っただ中で、本人のことを気に留めることなく、自分(兄弟姉妹)の幸せや楽しみを追求する時期ですから。

 

親が居る間に申請ができる人は、イメージではなく、記憶をもとに書類作成ができるので幸運であるとも言えます。

 

作成した書類を親御さんに読んでもらうと、「あぁ、そうだったなぁ。」と、しみじみと口から言葉がこぼれていることが多いです。

「自身が生きる」だけに集中し、自分だけの今後を考えてしまいがちですが、実は、これまで親御さんの思いで、進学や就職の際、助けを得ていたことを知ってもらえると良いのですが・・・と思うこともあります。

 

「失ってから知る」では、「ありがとう」も言えない。「ありがとう」とは言わなくても、自分の思いを伝える事もできない。

 

余命宣告を受けている親御さんから、ご本人の依頼を請けることが一程度あります。

親は、最後まで親自身の余命よりも「本人(請求人)の親」であり続けている。と、感じます。


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