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8月 25 2023

障害年金 100%支給ってない。依頼される案件は必ず支給までにハードルはある。

社労士に障害年金を依頼する時は、自分では申請が困難だから。という理由もあるでしょう。

 

この困難な理由は、初診日の証明が難しかったり、年金保険料納付をしていない期間があったり、病歴が複雑でまとめきれなかったり・・・兎に角、一筋縄ではいかないことがあるからです。

 

依頼される時点で、簡単な案件は一つもありません。

何かしらに事情を抱えています。

 

大抵の場合が、一筋縄ではいかないのだから、証明書類の有無が問題になっています。つまり、「運」に左右されることが多いです。

その証明書類がなく「運」に見放されたように見えてからが、社労士の仕事です。

 

一旦「運」に見放されたように見えて、代わりの証明方法を探し、もう一度「運」を見つけ直す。

そこに社労士に依頼する意義が出てきます。

 

全ての書類が、初めから揃っているならご自身で申請したらいい。

自分で書類をまとめられるなら、ご自身で申請したらいい。

出来る能力を持っていて、申請に手間をかける時間があるなら、社労士に依頼する必要はありません。

 

社労士に依頼したところで、書類が揃い、申請書類の作成をする能力を有し、時間もある。という、すべての条件がそろっている案件は、ご自身で申請しても結果は変わりません。

 

支給の前段階、申請準備の過程でハードルがある人だけ社労士に依頼すると後悔がないと思いますよ。

 


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