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4月 26 2023

障害年金 「うつ病」 審査請求 申請完了

8:38 AM 障害年金

障害年金は審査の結果がでる。

その結果に不服がある人は、厚生局の社会保険審査官に不服申し立てを行う事ができます。

 

今回の案件では3級の結果でした。

診断書を確認すれば、3級になっても仕方ないかな。と思う箇所もあります。

しかし、全体の内容を確認すると、2級の方が妥当ではないか?と思えるものでした。

 

ですから、不服申し立てをしました。

 

2022年11月末に、別件で不服申し立てをしていますが、2023年4月26日になった現在まで結果の通知が届きません。

五か月経とうしているのに、結果が届かないほど時間がかかる不服申し立てです。

 

それでも一枚の診断書を無駄なくするために、依頼者様が望めば不服申し立てをしています。

 

不服申し立ての結果は、最初の申請の結果の焼き直しの文章が書いてあるだけです。

一番最後のページに、年金機構が記した結果に至るまでの文章が添付されているのですが、その添付資料と社会保険審査官が書く文は、酷似しています。

同じ結果になってるから、酷似していても仕方ない。と、思うかもしれませんが、不服の理由を書いても、その不服を論破するような文は書いてきません。

ただ、「ここの部分が認定基準から外れているから」という一文のために、朗々と認定基準の文面を載せているだけの文が書かれてくるだけです。

 

まぁ、「この部分が認定基準から外れている」という明確さがある場合なら、まだいい方です。

大抵は、「総合的に判断して、認定基準から外れている」という曖昧な表現で、年金機構が決めた最初の結果を焼き直ししてくるだけです。

「こちらの不服について考え書いているのか?まぁ、申請数が多くて不服申し立ての文を読んで、一つ一つの申請に対して、考えるほどのことはしないか。年金機構も社会保険審査官も同じ穴の狢。最初の結果を焼き直しすることを考えるよな。」と、思わざるを得ない結果の文をみることは多いです。

 

しかし、極々稀に認定されることがありますが、本当に稀な出来事です。期待しない方が良いレベルの話です。

 

それでも審査請求という制度がある以上、依頼者様には申請を行う権利があります。

その権利を閉ざすことはできません。十分な説明の上、期待をしないことを了承の上、申請をしています。

 

手を抜くことなく、認定基準に合致していることを論じても、認めるつもりが乏しい不服申し立てでは、結果は変わらないことの方が圧倒的に多い。

なかなかに形骸化された制度になっているな。と、思う事が多くなりました。

 

それにしても結果ありきの不服申し立てなのに、結果の通知が届くことが遅すぎるのは、何故だろう?申請数が多いからとは言え、ほぼ焼き直しの文だから、最初の結果の文を転写しているだけだろになぁ。と思えてしまいます。

 

 


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