2月 09 2023
障害年金 月日に左右される申請
「光陰矢の如し」「光陰流水の如し」という言葉あります。
いずれの言葉も、月日が流れるのは早い。そして、時間の流れを止めることはできない。そんな意味です。
病気になってから、気が付けば・・・数年経っていた。
障害年金の申請には、病院関連書類が必須です。
病院関連書類の保存期間は、5年。それ以上の期間の保存は、病院の任意となっています。
当然、カルテや通院記録があった方が、支給には有利です。
特に、難病や人工透析など、病状の進行が遅い。または、治療に時間がかかる。などの時間的経過を要する場合には、申請をしようとしたときには、最初の病院の頃のカルテや通院記録が残っていないことが揃わないことが多いです。
気付いたときが、一番早いときです。
自分の家に残っている病院関連書類や過去の病院の歴を「病院が発行した書類」で、一つでも多く残せるように始めた方が良いです。
病院発行の書類が、障害年金の支給の鍵となることは、往々にしてあります。




