12月 06 2022
障害年金 更新申請時に就労していたら?
障害年金は、仕事をしていることが理由で不支給になることはありません。
障害年金支給されている方の中に、例えば、脳血管疾患の方は、動く体の部位を使って働いている人がいます。人工透析の方は、負担が軽い仕事をしている方がいます。精神疾患の方は、短時間労働をしている方がいます。
体の疾患ならば、障害の部位の機能向上が見られれば、等級が落ちたり、不支給もあり得ます。
人工透析の方なら、人工透析が必要なくなれば、不支給でしょう。
精神疾患の方なら、障害者雇用から一般雇用に変われば、健常者と同じ就労状況になるので、等級が落ちたり、不支給もあり得ます。
では、なぜ、仕事をしていることで不支給になる可能性が出てくるのか?
それは、診断書の内容が軽く書かれているから。その一点につきます。
つまり、医師の診立てが変わったことが原因です。
就労できている理由を医師に伝えて、理解してもらっておくことが必要となります。
配慮を受けて、仕事をしている。その配慮は、何なのか?
これらのことを医師に伝えても、診断書の内容が軽くなるなら、それはもう仕方がないこと。としか言いようがありません。
何故なら、診断書は医師しか書けないからです。
主治医の診立てが軽くなった。と感じれば、診断書が軽くなるのは、我々にはどうにもならないことなのです。
一つだけ言えることは、障害年金の制度上、就労している事だけが理由で不支給なることはない。不支給になるには、医師の診立てが変わり診断書の内容が軽くなったから。です。