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2026年3月

3月 10 2026

障害年金 「うつ病・自閉症スペクトラム」併発 2級→1級に支給決定

障害年金では、1級が一番多く支給される等級になります。

それだけに、「できれば1級が支給されたい」と思うのは、普通なことだと思います。

とは言え、1級となると、支給されるための症状(条件)は重くないといけません。

 

今回、精神疾患(うつ病・自閉症)の依頼者様は既に当事務所で2級の支給を認められていました。

しかし、最初の申請(裁定請求)から数年後、症状が重くなり、額改定請求(等級を上げることを求める申請)をする運びになりました。

 

自閉症スペクトラムの症状が変わることはないので、うつ病の症状が重くなり、1級を求めることになりました。

 

この方は、入院は一度もしたことがありません。労務不能になり、仕事はしていません。福祉サービスはヘルパーは合わず、打ち切り。その代わりに、訪問看護の利用は受けています。

この状態だけで見たら、1級は望めない感じがします。

 

しかし、家人の援助の状況やご本人の身の回りの状態をしっかり聞き取り、把握できていたので、額改定請求をすることにしました。

 

額改定請求は、診断書だけで等級の判断がされます。それだけに、医師に現状を伝え、理解してもらうことが必須です。

そのためには、日々の診察を大事に伝えるべきことを伝えていく。という地道なことが肝心になります。

この地道さを経て、額改定請求をしました。

 

地道さを経た額改定請求の審査中に、年金機構から「現在の生活状況」を把握するための質問書が届きました。

この質問書は、最後の審査材料になります。

このように、年金機構から質問書が届き、作成が必要になる事があります。

この質問書は、先に聞き取りをしていたので、全く慌てることはありません。想定範囲内のことでしたから。

質問書を作成し、返答。その後、障害年金1級が認められました。

 

社労士が介入していてよかった。と言われるのは、このような年金機構からの対応を求められた時があります。

 

慌てることなく、状況を見極め、返答したことが、今回の一つの支給決定の要因だと思います。

でも、私に依頼をして下さった後に、申請までに依頼者様が、地道に医師に症状や状況を伝えてくれていたことが一番の要因であることは間違いありません。

 

魔法のようなものはありません。

地道な積み重ねの上の結果です。

 

依頼者様は、「頼んでよかった。」と仰ってくださいました。一安心しました。


3月 04 2026

障害年金 自閉症スペクトラム 2級支給決定・・・しかし、疑問が残る

精神疾患、発達障害で、障害年金の1級と言えば、重度の病態である。と考えますよね。

 

ただ、重度と言っても、病態による日常生活状態の援助や支援の状況によって等級は変わります。

 

障害年金の場合、診断書と申立書で判断されます。

申請側が「重度」と思って申請しても、審査側が「重度」と認めなければ、1級にはなり得ません。

 

今回の方は、病態は「重度のはず」です。

請求者様は、コミュニケーションがとれず、食事など生活の多くの場面で家族から援助を受け続けています。

今回の申請の結果は2級でした。

 

しかし、この等級判定には疑問を感じます。

請求者様の日常生活の状態とそぐわないからです。

 

おそらく、「薬が少ない」とか「就労支援事業所で就労できている」あたりが、2級の判定の理由だと推測できますが、自閉症スペクトラムの場合、必ずしも服薬しているとは限らず、就労支援事業所の通所ができないから在宅で作業してもらっている状況を考えると、「不服申立て」を考えたくなります。

 

2級が認められたから良い。とはならないことがあります。

 

このケースは、それにあたると思っています。

これから不服申立ての相談を依頼者様(請求者様のご家族)とし、依頼者様が不服を感じているならば、不服申立てを速やかに手続きしなくてはなりません。

 

不服申立てをすれば、必ずしも1級になる。というものではありませんが、疑問が残るままにしておくのは後悔が残ります。

1級にならない可能性が高いから不服申立てをしない。ではなく、「納得できる申請」は大事なことです。


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