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2026年2月

2月 17 2026

障害年金 重度知的障害 1級 永久固定

重度知的障害ならば、障害年金1級。と思われる方は多いかもしれません。

 

しかし、実際は必ずしも1級になる。とは限りません。

理由は、診断書と申立書の内容が、1級を示しているとは限らないからです。

「重度・中等度・軽度」は、等級を決める目安の一つでしかありません。

ですから、中等度でも、「日常生活能力が著しく低い」と判断されたら、1級が認められることがあります。

 

また、更新時期は、基本1年~5年です。

「永久」とは、生涯1級です。

どうやったら、「永久」が認められるのか?と尋ねる方がいますが、審査官が決める事ですから、「永久」になるか、「更新」があるのかは、結果を見るまでは解りません。

 

今回の方は、幼少期から現在までの生い立ちが肝心でした。

理由は、何をどれだけ教えたら、何がどこまでできるようになったのか?ということを審査官に解ってもらいたかったからです。

教えても、出来るようになったことが少なかったことをわかって欲しかった。

 

診断書の中からでは、「できない事の輪郭」は捉える事は出来ても、十分なことは見えにくかった。

だから、申立書では、できない事を明確にわかってもらえるように、懸命に育ててきたことをわかってもらえるように、作成しました。

 

結果、障害基礎年金1級 永久固定が認められました。

 

親御さんは、「あぁ、これで安心だ」と、喜んでおられました。

 


2月 02 2026

障害年金 「自閉症スペクトラム障害・双極性障害」 2級支給決定

五十代の方の案件でした。

 

今まで一度も「自閉症」という診断を受けたことがない。でも、今通院している病院で「自閉症」と診断された。とのこと。

元々は、「双極性障害」とか「うつ病」の診断を受けていました。

 

このように、予期せぬ病名が発覚することがあるのが「障害年金の申請」だったりします。

 

当初は、うつ病で準備をしていました。

診断書を確認したら、「自閉症スペクトラム障害・双極性障害」でした。

 

自閉症スペクトラム障害は発達障害です。

発達障害は、生い立ちの書類作成が必須です。

そこで、急遽「五十年分の生い立ち」を教えてもらい、申請書類を作成しました。

 

診断書を受け取ったら、診断書の提出有効期限が約三ヶ月。大抵は、三ヶ月を切っています。

ゆっくりしていたら、診断書の提出有効期限が切れてしまいます。

 

この「生い立ち」は結構大事だと感じています。

過去から現在に至るまで、何に支障があったのか?それは、これから未来の支障を予見させるものになります。

それだけに急いでいても丁寧に聞き取り、作成しなくてはいけません。

 

うつ病→「自閉症スペクトラム障害・双極性障害」を踏まえた申立書に変更です。

提出前に、ご本人に内容を確認頂き、了承を得たので申請をしました。

 

結果、2級が認められました。

一安心です。

 

ご本人家族も安心されたようで、更によかったです。


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