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3月 13th, 2025

3月 13 2025

障害年金 初診日が28年前の申請

障害年金の申請では、「初診日」を如何なる時でも意識しなければなりません。

それは初診日が、申請の基準日になるからです。

 

支給開始するにしても、初診日の加入年金が国民年金だから「障害基礎年金」、初診日が二十歳前だから「障害基礎年金」、初診日の加入年金が共済組合だから「障害共済年金」という具合に、初診日の年金加入制度によって、支給される制度まで変わってしまいます。

 

また、初診日が二十歳以降ならば、初診日より前に納付している年金保険料が申請できるほど納付されているか?の審査から始まります。

ここでも、初診日が関係してきます。

 

つまり、初診日が曖昧だと障害年金の支給が得られない。という事態に陥る可能性を高めてしまいます。

 

 

現在、申請準備中の案件は、初診日が28年前です。

現在の病院から4つ病院を変わっています。

 

このように複数の転院歴があるのは、よくあることです。

問題は、初診日の証明ができるか?です。

初診日の証明は、病院に残っている診療録(カルテなど)で行われます。

 

28年前の初診日の病院には、カルテは残っていませんでした。

カルテ以外でも証明できる書類が病院に残っていたら良いのですが、病院から「カルテ以外に証明書を書けない」と言われました。

通例通りの回答です。

 

こうなると・・・今まで通院していた病院に、全て確認していきます。

理由は、初診日の病院を示す書類や歴が残っていないか?を探すためです。

この方は、初診日から二つ目の病院と四つ目の病院で、カルテが残っていました。

あとは、この二つの病院に通院していた治療歴などを書いてもらう。そこに初診日の病院を示す歴が残っているか?次第です。

 

とは言え、この二つの病院で、初診日の病院のことが、あまり書かれていなかったとしても、申請はします。

この場合は、第三者証明(人の記憶の証明書類)と申立書で詳細に示していくことになります。

病院の記録よりも初診日を証明する信憑性は大きく減りますが、できることをやりきって申請します。

 

もっとも、依頼者様が、初診日の証明が不確かで支給される可能性が低いならば、申請をしない。と言われれば、申請はしません。

しかし、依頼者様は、上記の説明を聞いた上で、申請を求めておられるので、私は尽力させてもらいます。


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