3月 09 2025
障害年金 更新申請 「扶養にはいる or 扶養に入らない」 何か変わりますか?という質問が多い。
障害年金には、数年に一度、障害状態の再審査を受け、等級更新 or 等級降級/不支給を決めなおす「障害状態確認届」という制度があります。
この障害状態確認届(更新申請)を迎えるまでに、婚姻をするケースがあります。
そのとき、「扶養に入った方が、更新に有利になるのか?ならないのか?」という疑問が出るようで、度々質問を受けます。
答えは、扶養に入っても、入らなくても、有利に働くことはない。つまり、どちらでも構わないです。
扶養に入れるパターンは、配偶者が健康保険加入者であること。そして、ご自身が年間の概算収入(障害年金を含む)180万円未満である。また、ご自身が社会保険加入者ではないこと。この条件が満たしていないと扶養にはいれません。
例えば、配偶者が個人事業者だとして、国民健康保険加入者ならば、扶養に入ることはできません。年収に関係なく、ご自身は国民健康保険加入者になります。
扶養に入っている。入っていない。よりも、大事なことは、婚姻後の生活の状態です。
例えば、
①婚姻後、ご自身が家事をすべて行うならば、日常に支障がなくなっていますから、障害年金の診断書の内容は「支障がなくなっている」というものになる可能性は高くなります。
障害年金は、日常生活に援助や配慮が必要な人が対象ですから、家事をすべて行えるなら、障害年金は次回更新で停止または降級される可能性は高まります。
②婚姻後、家事ができないから配偶者に助けてもらっている状況ならば、その状況が医師に理解されているとすれば診断書に反映されるでしょうから、等級更新の可能性は高まります。
あとは、就労状況です。労務不能なのか、就労支援がないと作業ができないのか、就労支援なしで作業ができているのか。
扶養の問題よりも、婚姻後の日常生活状態と就労状況の方が、とても大事なります。
つまり、婚姻かかわらず、今まで通りに大事なことは変わらない。ということになります。




