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3月 3rd, 2025

3月 03 2025

障害年金 先に申請した障害の部位と後発の障害の部位が、同じ場合の審査

病気は、誰でも罹ります。

そして、異なる病気でも、同じ部位に症状が出現することがあります。

 

例えば、脳出血をしたのちに、難病になる。

脳出血では、下半身に障害が残り、2級が支給されている。後年、難病が出現し、痺れや力が入らない。などの症状で、脳出血と同じ部位に症状が出ている。

この場合、「先に支給されている下半身の障害の程度」から「これから申請しようとしている難病の下半身の障害の程度」を差し引いて審査し、結果を出す。という事をされます。

 

差し引くとは・・・仮に、0(ゼロ)を2級の基準とします。

すでに支給されている2級の症状の部位の程度を一旦マイナスにする。そこから、これから申請する症状だけを診て、どれだけ症状が重いか?ゼロの基準に近づくか?を審査する。

そして、申請する症状だけでゼロの基準に達したら、はじめてプラス加点して、等級を上げる。ゼロの基準に達しなかったら、今まで通りの等級にする。

こんなイメージです。(わかりにくくて、すみません)

 

つまり、先発の障害と後発の障害を合わせて審査されず、先発の障害をあらかじめ引いてから、後発の障害の審査に入るので、等級が上がる可能性は低い。と言えます。

とは言え、申請してみないと結果がわからない。というのも、また現実です。

 

ちなみに、後発の障害の申請が、先発の障害と因果関係がない場合は、後発の障害の初診日の証明からはじめ、初診日の証明書や診断書を揃え、申立書を作成することになります。

結構、大変な作業が待っている割に、報われないな。と、感じるかもしれません。

ですから、納得するために申請をする。という気持ちで臨んで欲しい。と、思います。

 


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