7月 07 2023
障害年金 支給中で、雇用保険(失業給付)と傷病手当金(健康保険)の関係
障害年金の支給中に、失職することがあります。
失職すると、雇用保険(失業給付)を受けたくなります。
障害年金の支給中に、失業給付との併給は可能です。
一切、調整が入りません。
しかし、手帳を使って失業給付を得ようとすると、医師の就労可能の証明書が必要だったかと思います。
肢体であれば、障害がある部位以外の部位で、就労可能は問題ないです。
しかし、精神疾患の場合は、就労不能である故に障害年金を得ているとすれば、失業給付の就労可能と矛盾が生じてしまいます。
制度的には、障害年金と雇用保険(失業給付)の併給は可能ですが、精神疾患の場合は問題が生じる可能性があります。
障害年金と傷病手当金であれば、これは返金が生じます。
障害年金が優先されて支給され、傷病手当金との差額を健康保険協会や健康保険組合に返金することになります。
返金する支給は、障害年金と傷病手当金の支給期間が重なっている期間のみです。
「生活=お金の確保」ですから、得られる支給はすべて受けたいと思うのは普通な事です。
しかし、制度との兼ね合いにより、全てを得ることは難しい。というのが現状です。