3月 17 2023
障害年金 現実に向き合うことになることが多いです。
障害年金の申請準備中、「診断書記載について」「休職や復職について」「傷病手当金との障害年金の兼ね合いについて」・・・もう、依頼者様それぞれに不安に思う事は変わります。
その不安に思うタイミングって、コントロールできないです。
急に思い立ったように不安が出てくるので。
夜、テレビをみているとき。
風呂に入っているとき。
ご飯を食べているとき。
ネットで調べことをしているとき。
もう、日常生活の中で不意に思い立つ疑問。
解消しないと、自分の申請が上手くいかないような気がして落ち着かない。
このような感情が湧き上がることは知っています。
だから、電話があれば、出られる状態ならいつでも出ています。
先日は「休職を継続することになった。しかし、傷病手当金の期限がきれる。障害年金の申請を早めたいが、どうにかならないか?」という相談がありました。
この相談は、本当に多い相談です。
早めることができないパターンとしては、「初診日から一年六カ月経っていないから」という制度上の理由。
これは待つしかありません。
他の理由としては、転院したばかりで医師が診断書を書いてくれない。
この理由は、急いで強引に医師に診断書を書いてもらっても、内容が障害年金の支給に見合わないものができる確率が非常に高いだけで、良い結果に結び付かないことが多い。
障害年金の申請は、制度の他に医師という「人」を介して申請を進めなければならないところが、難儀をするところです。
今の生活費が辛い人には、厳しい現実と向き合うことになることが多いのも障害年金の申請です。



	    	        
