5月 28 2025
障害年金 うつ病 審査請求(不服申立て)の結果が出たので、額改定請求をする。
昨年、障害厚生年金のうつ病の申請をしました。
結果は3級。
この3級、認定日請求(遡りの請求)の結果です。
認定日請求の後に、事後重症請求(現在頃の請求)もしていました。
その結果は、2級に認められませんでした。
認定日請求の時は、就労していましたが、休職中。
事後重症請求の時は、休職後の復職ができず、無職でした。
いずれの請求の時も、両親から身の回りの援助を受けていました。
認定日請求の結果は、昨今の結果を見ていたら「この結果になる」とわかっていました。
事後重症請求の結果は、過去の結果から判断したら「2級になる」でしたが、現在の結果からみると「3級のまま」というのは予想していました。
しかし、稀に3級→2級に認められることがあるし、2級を認めなかった理由もはっきりすることがあるので、依頼者様の要望もあり審査請求をしました。
結果、予想を超えない結果で3級のままでした。
ただ、この3級の結果を示す根拠の文書を読むと、「あー、等級を上げなかった理由の書きようがなかったのだな」と感じました。
簡単に言えば、法律の文書を載せ、「兎に角、2級には認めない」という感じの文書でした。
審査請求の結果の文書は、年金機構が判断を下した文書も添付されているのですが、審査請求の判断を下した文書は、相変わらず年金機構が作成した最初の申請で下した文書の写しだな。と感じました。
言いたいことはわかります。「審査請求の結果の判断も年金機構が下した判断と同じだから、写しのようになった。この結果に不服があれば、第三審の再審査請求をすればいい。」でしょう。
それに、私自身、審査請求の審査官が下した結果の文書を読む気はあまりない。理由は、先述した通り、年金機構が最初に下した文書と同じだから。
また、審査請求の結果の文書よりも簡潔に年金機構が下した文書は書いてあります。
審査請求の結果の文書は、法律の文書を載せて定型文で始まり、結果を下した文書までに辿り着くまでに長い。
そのため、審査請求の文書よりも年金機構が下した文書の方が読みやすい。
ただ、認めなかった理由は、いずれの文書も読み取りにくく、今回のように全く読み取れないこともあり、「ただ認めたくなかった」という意思表示だけを汲み取ることも多くなりました。
認めたくないなら、こちらが類推できる認めたくなかった条件を整えて再度やり直せばいいだけ。
だから、再審査請求ではなく、額改定請求(等級を上げる申請)を予定通りにすることになりました。
この結果予想は、依頼者様にしてあったので準備は整っています。
最短で額改定請求をさせてもらいます。




