2月 05 2025
障害年金 一般雇用で働いている場合、所得の補填にはならないことが多いですよ。
障害年金の申請を考えるとき、「病気ある。でも、仕事がいまいちできないから給与が少ない。障害年金で所得が増えるかも?」と思ってしまう方が居る感じがしています。
障害年金の支給を考えるとき、多くの人が2級の支給と求めます。
理由は、2級は、初診日が国民年金加入の人が支給されるとき、1級と2級しかなく、2級の方が1級よりも症状が軽い人向けだから。もう一つは、初診日が厚生年金加入の場合は、障害基礎年金+障害厚生年金になり、支給される額が多いから。
この2級、基本的に「仕事ができないほどの症状の人」が対象です。例外があるとしたら、脳出血などの肢体の障害の人は、健全な部位を使って仕事が可能なので、仕事ができていてもあまり問題になりません。
仕事ができないことが、主に審査対象とみられるのが、精神疾患の傾向にあると感じています。
精神疾患の場合、仕事をしていても支給されるとしたら「就労支援を受けている」場合が多いです。
短期アルバイトや短時間アルバイトでも、一般雇用ならば就労支援を受けていないので、2級の対象から外れることが多いです。
つまり、障害年金は、仕事している場合の所得の補填になり得ないことが多い。と言えるわけです。
申請はできるけど、支給されないことはある。と、理解して申請して欲しいです。




