1月 06 2025
障害年金 更新を迎える年に思う事
障害年金は更新を迎えます。
更新時期は、1年~5年。と、病気が同じでも、人それぞれに異なります。
稀に、永久固定と言って、更新を迎えない人もいますが、うつ病などの精神疾患の場合は、症状が軽くなったり、重くなったりすることがあるので「永久固定」にはなりにくいです。
65歳を超えてくると、精神疾患も肢体の病気も色々な病気で「症状固定」が認められ、永久固定になる可能性が高まります。とは言え、「高まる」だけなので、永久固定にならず、更新を迎え続ける方もいます。
「更新」で気になるのは、当然に「また更新されるだろうか?」です。
それは、就労をしていて収入があっても、一度得た障害年金が停まることは考えたくないものですから同じ。
事情で一人暮らしを始めている人は、「一人暮らしが可能」と判断されたら、支援の必要性がないほどに回復したと考えられ、障害年金の停止の可能性が高まります。これは、依頼者様には説明しているので、ご自身が一人暮らしを始めるとき、支援が必要ならば福祉サービス利用をするようにお伝えしています。
就労を開始する人は、ひとつに雇用体系が審査の対象になります。支援されている状態なのか?というところが大事になります。
アルバイトでも、短時間バイトでも、不定期なバイトでも・・・支援の状況が問われます。
支援なく働けているなら、障害年金2級程度ではなくなった。と、判断される可能性は高まります。
このように、ご自身の生活状況に応じて、気にかかることは異なってくるものです。
年明け、今年 更新を迎える依頼者様から「相談を受ける」ことが多くなります。
問題は、福祉サービス利用を始めるには、二か月~三カ月程度の期間がかかる。ということです。
更新申請の診断書が届いたタイミングで、福祉サービス利用を始めようとしても遅い。ということが起きます。
ですから、更新申請の診断書が届くタイミングよりも半年ほど早く福祉サービス利用の手続きを始めておかないと、更新申請の時期に間に合わなくなり得ます。
更新の結果を気にするならば、整えておくことしか安心は得られません。




