1月 03 2025
障害年金 親亡き後に気を付けた方が良いこと
「親亡き後」にまつわる事の一環で、障害年金の支給を子供にさせてあげたい。と思っている親御さんにお会いする機会が多いです。
ここで考えて欲しいのが、「親亡き後」は、親御さんが、ご本人の世話ができなくなっている状態です。
障害年金は、「誰かの支援・援助を受けないと生活が成り立たない」ことが大前提です。
ですから、親御さんがご存命の間に、障害年金が支給できたとしても、親亡き後に、何も手立てをしてないと障害年金の更新申請後に支給停止されてしまう可能性が高まります。
親御さんがご存命の間の申請は大事です。
ご本人の過去の出来事を記憶している方が多いほうが申請書類を揃えやすいし、作成しやすい。
それと同時に、障害年金は更新があるから、親亡き後に、ご本人の生活が援助なしにならないように福祉などの手立てを施しておくことも忘れないで欲しいです。
障害年金は、福祉ではありません。年金制度です。
ですから、制度の条件から外れれば、障害年金は停止されます。
例えば、ご本人の理解が得られず、福祉サービスが受けられない。そして、福祉サービスを嫌うが、兄弟姉妹や親戚などから見放されており、援助を受けられない。兄弟姉妹や親戚がいないから援助を受けられない。という場合は、障害年金の更新の診断書で一人暮らしになっていることが確認できたら、支給停止される・・・かもしれない。と、思っておく必要があります。
では、どうしたらいいか?と、問われると、ご本人が援助なしで生活を続けている間は、障害年金の支給再開は難しい。としか答えようがありません。
このようなことが起きないように手立てを施していることが、理想的ではあります。
しかし、現実は理想とは異なります。
つまり、どこまでいっても、障害年金の支給を受けるご本人次第ということになります。




