12月 29 2024
障害年金 2024年は就労に関して厳格化された年だった!?(当事務所のみの感想です)
2023年10月頃から就労をしている障害年金の精神疾患の申請に際して、結果が厳格化され始めたな。と、感じ始めました。
2024年2月に申請した案件の結果は、4月頃に出始めます。その結果あたりから、「就労に関して考え方が変わったな」と、感じました。
A型就労支援・B型就労支援には、「就労支援」されているから、福祉としての支援が入っている。
障害者雇用だけならば、福祉として就労支援が入っていないから、労働の一部制限程度で就労ができている。
不服申立て(審査請求)の内容を読んでも、このような見解が示されていた。
この動向は弱まることはないだろう。と思っています。
とは言え、障害年金の支給だけでは生活費が足りないので、就労を考える人も多くなっています。
その時に考える就労先として、最低賃金が保障されているA型就労支援施設を考える人も多いです。
しかし、2024年4月からのA型就労支援施設が、B型就労支援施設に雇用形態を変更する事業所が増えたので、A型就労支援施設を探すことが一苦労になってきている現状のようです。
B型就労支援施設は、最低賃金は得られません。ですから、一カ月の賃金は、五千円未満~のような感じになっています。
これでは就労しても足しにはあまりなりません。
このようなことが起きていても、年金と福祉は別制度なので、就労している場合の障害年金の支給の考慮は変わらないでしょう。
今後、障害年金の支給を得ながら、生活保護費の申請を考える人も多くなるかもしれません。
障害年金は病気や怪我で日常生活や就労に大きく支障がある人に支給される制度。
2級は、基本的に労務不能または労務困難な人が支給対象。
これを考えると、少しの就労から得られる収入ならば、「働かない」という選択をする人が出てきてもやむを得ない。と、感じてしまいます。




