12月 24 2024
障害年金 ADHD 一般企業 アルバイト 2級支給決定
障害年金は、就労していると困難。と言われています。
一般企業で就労している場合だと、尚更難しくなります。
一般企業であっても、障害者雇用ならば2級が認められる可能性が出てくる。というイメージは変わらずです。
今回、一般企業 アルバイト(一般雇用・社会保険加入)で2級が認められました。
病気の特性を理解されており、周りから助けてもらいながら仕事をしていることが認められたようです。
とは言え、障害者雇用ではありませんから、福祉的な支援を受けてはいないことになります。
おそらく、ご本人のアルバイト歴が短かったことも要因かと思いますが、ご自身や代理人が作成する申立書の中で、「生い立ち」を詳細に記したことも一つの要因となったと思います。
診断書が審査のメインであることは変わりません。しかし、申立書も審査対象として申請するので、申立書の内容もとても大事な要因だと感じています。
何が苦手だったのか?
親が何を気にして育ててきたのか?
本人は、何を思って生きてきたのか?
色々な事が大事な要素です。
このように、「支給されたことが珍しい」という案件は、診断書だけで支給決定されているとは感じていません。
肝心になるのは、「申立書」であると考えています。
ご家族に報告したところ、驚いておられました。そして、喜んでおられました。
しかし、このような一般雇用で支給決定を受けたら、更新申請でもこの結果で更新されるか?と、心配になってきます。
心配が現実化しないためにできることは、必要ならば福祉利用を考える事だったり、医師に不自由さを伝え続ける事だったりします。




