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11月 15 2024

障害年金 うつ病 3級に不服申立て

12:46 PM 障害年金

今回は、うつ病の案件で、不服申立て(審査請求)をします。

 

診断書の内容は、「2級相当ある。就労状況は、B型就労支援施設で連続通所できない。日常生活は母からの助けを得ている。」

この内容なのに、前に就労していた時と変わらないレベルだから、2級は認めない。と、決定を下された。

 

確かに、この案件は、令和1年9月にさかぼのって申請している。その時は、うつ病でありながら正社員として就労していた。

だから、3級はわかる。

しかし、令和6年6月時点では、正社員であった会社は退職し、B型就労支援施設の連続通所もできないほど悪化していることは、診断書の内容からはっきりと読み取れるのに、3級のままとは如何なものか!?

 

今回の令和6年6月の診断書の中で、3級のままにした理由が、「令和1年9月の3級を下した診断書と比較する項目に、令和6年6月の(現在頃の)診断書に「変化なし」と印を打たれているから」というものだった。

たったこれだけの理由。令和6年6月の診断書の内容を読めば、令和1年9月の診断書よりも明らかに悪化していることが解るのに、この結果を出してくる。

 

今の審査は、障害年金を出さないようにしている。と捉えられるような結果を出してくることが増えた。

 

この案件は別に、診断書の内容から「うかがえる」という状況判断で、本来得られるであろう等級を抑えてくる結果も出ている。

 

不服申立てをするが、結果は「変化なし」と書かれているから、3級のままという結果にしてくるだろう。

だから、不服申立ての結果後の額改定請求は、依頼者様に意思確認の上、既に考え動き始めている。

 

どんどんと細かいことに気を配っていく必要が出てきている。


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