10月 03 2024
障害年金 ADHD 一般企業 一般雇用の申請
今、「ADHDの一般企業 一般雇用」の方の申請に向けての最終準備をしています。
一般雇用と言っても、アルバイトです。ただ、厚生年金加入しています。
最近の法改正で、厚生年金加入は「単に長時間労働しているから、厚生年金に加入しなければならない。」という訳ではなくなりました。
「週20時間以上、月88,000円以上であれば、事業所の従業員数によって厚生年金加入をする」となっています。
つまり、「週5日、一日6時間以上就労出来ているから厚生年金加入している」という証明にはならなくなったわけです。
従業員数が多い会社で働いて、週20時間(週4日/一日5時間)、時給の関係で月88,000円だから厚生年金加入をしている。という人も出てきます。
今回の依頼者様が、まさにそのパターンです。
アルバイトは、一般雇用です。そして、一般雇用だけに福祉サービスを受けていません。
ここが、今の申請後の結果かからみて、障害年金の支給から遠のくポイントになる。と、依頼者様に説明しています。
この段階で申請するのは、「暫くこの状況が継続されそうだから、一度この状態で申請しておきたい」という依頼者様の要望からです。
日常生活能力は、家族から多くの援助を受けています。それは医師も理解しています。仕事は同僚や上司の援助があってしています。しかし、審査官は、日常生活能力は2級相当あることは認めても、就労能力は2級非該当と考えるでしょう。
そして、結果は「日常生活能力と就労能力を総合的に判断して、2級に該当しない」としてくるでしょう。
(便利な表現の「総合的」に、最近の結果は困らされています。)
理由は、「同僚や上司の助けくらいならば、少し仕事に制限がある程度」と考えるからです。労働に一部制限を加える程度の援助であれば、3級相当です。
この依頼者様は、障害基礎年金で申請します。初診日が国民年金ですから、障害年金が得られる等級は、1級又は2級です。3級はありません。
この事を十分に説明し、納得してもらった上の申請です。
それでも、2級を認めてもらえるように準備はしています。
この申請の結果は、これからの就労中の方々が申請を考える上で、かなり考えさせられることになります。




