9月 27 2024
障害厚生年金 高次脳機能障害 2級 支給決定
高次脳機能障害という病気は、脳出血や脳梗塞などが起きた後に、残る病気。
今回、この申請で、障害厚生年金2級の支給決定が認められました。
この申請、診断書の内容は、2級が安牌というものではありませんでした。
日常生活能力の判定は、家庭内の単純な日常生活はできる。就労は、A型就労継続支援事業所。
正直、判定をメインにみるなら、3級でもおかしくない診断書の内容でした。
私は、診断書だけでは読み取れない内容を病歴・就労状況等申立書で、日常生活能力や就労状況を詳細に記しました。
精神疾患に限ることですが、他の案件のここ最近の結果とこの案件の結果をみるに、診断書から状況を主に確認し、日常生活能力の判定は、本当に目安程度にみている。と感じています。
この案件、診断書の日常生活能力は3級程度の目安だったのですが、医師の所見として書かれている内容は、「援助や配慮の事」「今後の見通し」がしっかり書かれていました。
そこに、申立書が裏付けとなって、2級が認められた。と、感じています。
ここ最近の結果から鑑みるに、医師が書く文が大事。となっています。
できることは、医師に伝える事だけです。
日常生活能力の目安よりも、現況のことがしっかり記されている診断書が求められている気がします。
しかし、診断書がいつも素晴らしい内容ばかりではありません。だから、申立書があるわけです。
それだけに、申立書の重要性が増してきている。と感じています。




