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9月 07 2024

障害年金 発達障害 審査請求(不服申立て) 認められず・・・再審査請求だな

7:16 AM 障害年金

発達障害で、一般企業 障害者雇用の方が、お二人います。

その方の申請の結果、診断書の内容は、2級相当あるはず・・・でしたが、3級。という結果でした。

 

3級になった理由のおおよそは解っていましたが、診断書の内容は2級相当はある。ということで、審査請求(不服申立て)をしました。

結果は、「棄却」。認められませんでした。

 

棄却の理由は、一般企業 障害者雇用ならば、周りの同僚や上司などから仕事の制限や助けを得て仕事できる範囲だから、「労働の一部制限」とみなし、3級が妥当である。というものでした。日常生活能力は、2級又は1級を認める。とも書かれていました。

 

この考え方(審査)を「総合判定」と言います。

 

日常生活能力は多くの援助が必要だけど、就労能力はある程度認めれれるので、全体から見たら大して悪くない。だから、3級。ということです。

もっと平たく言えば、「発達障害はあって、生活は一人ではできないのは解ったけど、一般企業で制限を加えて働けているから3級」ということです。

 

これがB型就労継続支援事業所やA型就労継続支援事業所ならば、福祉サービスを使って就労しているので、「援助がなければ就労できない」と判断されることが多く、2級が認められるケースは多くなります。

 

一般企業 障害者雇用でも、実際は「援助を受けて働いているケース」は多い。

しかし、その援助に福祉的な要素が見られないと2級は認められない。では、、、ちょっと辛いです。

 

大きな企業なばら、ジョブコーチなどを配備されていることもある。

就労移行支援から一般企業へ就職したなら、二年間限定であるけど定着支援サービスを受けているかもしれない。

しかし、中小企業ならば、定着支援サービスは二年間限定で受けていることはあっても、ジョブコーチまでは配備していない所が多いのでは?と感じています。

 

中小企業ならば、周りの気遣いや配慮で仕事の配分や量、作業内容を考えてもらって就労しているケースが多い。と、思っています。

 

就労において、同僚や上司に配慮や援助されていて就労可能になっているなら、勤続年数に関わらず、労働の一部制限と捉えるではなく今まで通り2級を認めてもらいたいものです。

とは言え、支給するのは、年金機構。決定権は、あちらにあります。

 

私たちは、望みは乏しくても抗ってみるしかない。だから、更なる不服申立て「再審査請求」をします。

 


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