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8月 31 2024

障害年金 一般企業(途中から障害者雇用) うつ病 3級支給決定だけど・・・厳しくなったな。と感じる結果

7:09 AM 障害年金

今回の案件の方は、一般企業で、一般雇用として就労を続けていました。一年半前に「うつ病」を患い、会社を休職しました。

休職中に、精神障害者保健福祉手帳を取得し、障害者雇用へ転換となりました。

(※ 障害年金の申請の時は、精神障害者保健福祉手帳を取得したばかりでした。)

診断書の内容は2級相当でしたが、昨今の結果を鑑みるに、申請前から予想していた通り3級の結果でした。

依頼者様には、予め説明していたので、納得の結果の様子でした。

 

 

昨年頃から就労している人の障害年金の結果が厳しくなってきたな。と、感じるようになりました。

特に、精神疾患で、一般企業 「一般雇用から障害者雇用に転換され、休職後、復職している」パターンの人は、3級という結果が、当事務所で支援させてもらった案件で多く出ています。

 

これら3級の不服申立てをすると、その結果の文書に「休職しているが、復職している。この状況は労働に一部制限は認められる程度だから3級」という旨のことが書かれています。

つまり、「元在職していた会社に復職できたなら、3級」というわけです。

 

では、この方々の中で、退職された人たちは、のちに「等級を上げる事を求める申請(額改定請求)」で2級が認められています。

つまり、「働けなくなったなら、2級」というわけです。

 

この3級が認められた人たちの診断書は、総じて2級相当の内容でした。

しかし、2級が認められなかったのは、「在職中に休職して復職できたから」です。

 

今の審査は、診断書の内容は参考程度に、生活や就労の「状況」から推測できる結果を等級に大きく反映させているように感じられます。

そのため、診断書の内容が「2級 または 1級」であったとしても、例えば・・・生活の状況が、「一人暮らしで何とか生活が出来ている」と見られれば、誰の援助もなく生活できているから障害年金を支給するほど実際は症状は重くないだろう。と、類推されて「不支給」になってしまうことが出てきている。

 

このようなことになった原因を考えても、今すぐ支給が必要な人には、あまり意味を成しません。

それよりも状況を整えることが大事なんだな。ということを念頭に入れて、福祉サービスを受ける。とか、就労継続するにしても、3級の障害年金ならば就労継続は必要だな。と理解して、生活する。など・・・考えをシフトしていく時期に来ている。と、感じます。

 

 

 


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