8月 27 2024
障害年金 残された資料が頼りの申請
障害年金の申請は、書類が揃っていないと支給まで認められないことが多い。
書類というのは、病院で証明できる書類。つまり、診療録。
診療録と言われる「カルテ」は、五年の経過で破棄しても構わない。だから、五年以上前の事を証明するための病院関連書類が無い。なんてことは、結構あること。
今は、カルテが電子化されて残っている確率は高くなった。
しかし、平成20年より前の診療録は紙カルテであった病院が多く、平成20年前後の頃の通院を証明するには、依然として書類が揃わないことは多い。
こうなってくると、病院はあてにならない。
そこで、家に残っている病院関連資料が頼りになってくる。
家に残っている資料は、引越しをしたタイミングで破棄してしまっていることが多い。
引越しをしていなくても、捨ててしまっていることも多い。
要は、「家人が、資料を残してくれているか?」という物持ちの良さにかかってくる。
今申請準備をしている案件は、母親が他界してしまい、請求人の病院歴を証明する物は残っていない。と言われていた。
母親が請求人を心配する気持ちが残したのか?それとも転ばぬ先の杖で、いつか使うかもしれない。という想いだったのろうか?
理由は、どうあれ、、、生前の母親は、請求人の病院資料を棚の奥に捨てられないように、一つにまとめて封筒に入れてくれていた。
その資料が、この案件の障害年金の支給の頼みの綱になる。
もし、障害年金の支給が決まれば、母親が請求人を助けてくれたことになる。
このようなことは、過去にもいくつもあった。
このとき思うのは、親は亡くなってまでも、子供を心配し、助けているようだ。ということ。
科学では解明できないが、人の想いが奇跡を起こしている・・・かのよう。そんな申請がある。




